相続税額の加算
相続税額の加算
相続人が亡くなった際に、遠い親戚や血のつながりのない他人が財産を取得することは、あまりないでしょう。
こういった血縁関係が薄い人、又は血縁関係が全くない人が被相続人の遺産を取得するのは遺言によった場合が多いのですが、これら血縁関係の薄い人、又は全くない人が財産を取得するのは、民法に規定する法定相続人などが財産を相続する可能性に比べ、非常に偶然性が高いといえます。
当然に財産を相続する権利を有する法定相続人などと、偶然被相続人の財産を取得した他人とが、同じ相続税の負担では不公平感が強いため、血縁関係の薄い人、又は全くない人が被相続人の財産を取得した場合には、これらの人の納めるべき相続税は、通常計算される相続税額の20%増しとなります。
これを相続税額の加算といいます。
相続税の加算の対象となる人
相続税の加算の対象となる人は、次に掲げる人「以外の」人です。
●被相続人の配偶者
●被相続人の1親等の血族(親と子供)
●被相続人の生前に代襲相続人となった被相続人の孫
つまり、被相続人の兄弟や、代襲相続人ではない被相続人の孫、まったくの第三者などが、相続、遺贈によって財産を取得した場合は、20%の加算対象者になります。
被相続人の孫養子の取り扱い
養子は被相続人の1親等の血族にあたるため、通常20%の加算対象者にはなりません。
しかし被相続人の孫が、その被相続人の養子となっている場合は、20%の加算対象者になってしまいます。
これは、被相続人→子→孫と下の世代に順番に遺産が相続されていく流れが一般的である中で、被相続人→孫と一世代相続を飛ばすことで相続税の課税が1回免れることになりますから、20%加算することで調整を図ろうとする意図があります。
この20%加算は、なかなか侮れない大きな税負担になりますから、生前贈与・遺言といった相続対策の際には、対策による減税額だけではなく20%加算額も忘れずに考慮しなければなりません。