よくある質問
創業60年、豊富な経験と実績を培ってきた「ソレイユ相続相談室」が、相続相談でのご質問に関してお答えします。
よくある質問
Q.1
両親の戸籍移動に関して
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戸籍を移動する事(本籍地の変更)は可能です。本籍は移動・変更することができます。本籍を変更(戸籍を移動するということ)するために必要な届出は、「転籍届」で行います。 例えば、両親が田舎から都会に引越した場合に「田舎の住所から都会の住所へ本籍地を移したい」という場合に必要な届出です。本籍の移動地はどこでも構いませんが、戸籍筆頭者かその配偶者に限られます。
Q.2
土地の名義変更をしておきたい
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一般的には、お母様に遺言を書いていただくという方法があります。遺言書にその土地はあなたに相続させると書いてあれば、相続が発生した時に他の相続人の実印、印鑑証明書なしに名義変更の手続きが可能となります。ただし、遺言は現在の母親の意志ですので、今後も確実とは言い切れません。確実にしておきたいということであれば、生前に贈与を受けて所有権を移転する方法があります。普通に贈与となると高額な税金の負担となる可能性があります。その場合は、相続時課税制度を利用することで負担が減ります。親が元気な間に確実に自分名義にできますので、将来の不安も取り除くことができます。 相続時課税制度とは一定の贈与を「相続財産の前渡し」と据える贈与税の特例です。この制度を利用すると、非課税枠2.500万円(贈与者1人当たり)までの贈与には贈与税が課されません。非課税枠を超えて贈与を受けた場合には、超えた部分に対してのみ、一律20%の贈与税が課せられます。「相続財産の前渡し」ですので、贈与者が亡くなり相続が発生した時には相続財産とみなされ、他の相続財産と合計して相続税の計算をすることになります。既に贈与時に相続時課税制度を適用していますので、支払った贈与税がある場合には差額計算を行い、不足額があれば納税を、過納額があれば還付を受けることになります。 生前対策をご検討される場合は、無料相談をご利用ください。それぞれのご家族にあった生前対策をご提案させていただきます。
Q.3
遺産分割協議と法定相続分
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遺言が無い場合で、分割協議を行って遺産を分割する場合には、相続人全員が合意した分け方で分割する事ができます。例えば、配偶者と子供二人がいる場合に、全財産を配偶者が相続する事も、相続人全員の合意があればできます。相続税の総額は、誰がどのように財産を取得しても変わらない計算となっています。ただし、財産を取得した人によって、受けられる特例と受けられない特例があり、各人の税額が大きく変わってくることがあるので、特例の適用の有無も考えて分割する事も必要です。私ども相続専門の税理士は、次の相続いわゆる2次相続の事も考えて、相続税・所得税・贈与税のシミュレーションをしております。
Q.4
退職金で株評価低減
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解決の方向
私どもの事務所で簡易シュミレーションを行ったところ、相続税が500万円近くかかることがわかりました。
ご主人そして奥様の順番で退職金を支給して株価を下げて、贈与税の配偶者の特別控除を使ってご自宅の贈与をしておくこと。
さらに息子夫妻と孫への贈与を計画することで、大幅に節税できる事がわかりました。
これから息子夫妻と話をして計画を実行に移す予定です。
Q.5
「生計を一にする」とは
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「生計を一にする」とは、相続税法にて、具体的な規定はありませんが、 採決事例集の事例を読むと以下①または②のような関係を「生計を一にしている」と考えることができます。①日常生活に係る費用の「全部」 または「 主要な部分」を 共通にしている関係(2)同一の生活単位に属し、相助けて共同の生活を営み、ないしは日常の生活の糧を共通にしている関係
Q.6
「家族信託」のススメ・・・新しい資産承継の手段
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この相談者様は、お父様・お母様は既にお亡くなりになっており、相談者様の法定相続人は、配偶者である奥様と、弟さんのお二人のみでした。遺言書には、相談者様が死亡した場合の財産の行く先を記載することができます。もしも、遺言書に「全ての財産を妻に相続させる」と記載した場合は、弟さんには遺留分がありませんので、相談者様の財産を奥様が全て相続することができます。しかし、遺言書では、ご本人の財産の行く先を決めることはできても、その後相続した奥様の財産の行く先を決めることはできません。そこで、家族信託の仕組みを使えば、相談者様の希望を叶えることができます。信託とは、ある人(委託者)が、自分の財産を一定の目的に従って他の人や法人(受託者)に託し、受託者がその目的に従ってその財産を管理・処分したりして、依頼の目的を達成するために必要な行為をすることです。信託財産が生み出す成果や、信託財産を処分したときの対価や、信託財産そのものを受け取ることができる者を(受益者)といい、(委託者)が信託をするときに誰を受益者にするかを決めることになります。 相談者様(委託者)は、相談者が所有する不動産について、『相談者様の死亡時には妻を受益者(第一次受益者)とし、さらに将来妻の死亡により弟が受益者(第二次受益者)になる』…という信託を設定すれば、相談者様の財産を妻に相続させた後に、弟に承継させることが可能となります。このように、信託の仕組みを使うことで、資産を遺す方の思いを尊重し、生前の財産管理から相続後の資産継承までを一括して信託することが可能となります。家族信託についてのご質問やご相談もソレイユ相続相談室でお待ちしております。
Q.7
古い家の取り壊し
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[質問]古い家を取壊すかどうか悩んでいます。Aさんは、お母様と二人暮らしです。お母様の財産は、ご自宅と貸家が3軒あります。貸家のうち1軒がだいぶ古くなり、入居者も募集しにくくなってきて、 相続税との関係で取り壊すかどうか相談に来られました。 [回答]解決の方向貸家は、建物も土地も相続税の評価においては自用として使っている場合と比べて 減額の対象になります。ただし、貸家としていても実際に長い期間人に貸さずに放置しておくと、ただの遊休不動産とされてしまい、評価を減額できなくなる場合もあります。いずれ取り壊す予定の古い建物であれば、お母様の生前に取り壊し、 お母様の預金から取壊し費用を支出することで、お母様の財産を減らせるため相続税の節税対策にもなります。ただし、貸家を壊して更地にすると翌年から土地の固定資産税が上がります。Aさんは、お母様の生前に貸屋を取り壊してアパートを建てる方向で検討に入りました。
Q.8
相続税の調査は事前に連絡が来るのですか?
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税務調査には大きく分けると二種類あって、一つは相続税法で決められている「質問検査権」によるもので、もう一つは国税犯則取締法による「査察」と言われているものです。通常は税務署の質問検査権による調査で、納税者の協力によってできる任意調査です。任意調査は事前に税務署から、調査日時の打ち合わせの連絡が入って、日程を調整して行われます。私たち税理士が申告書に署名押印している場合には、税理士の側にも税務署から調査の申し出の連絡があります。期間は、申告額や資産の数にもよりますが、納税者と面談する調査は通常1日以内で終了することが多いです。その後に税務署で預金や株券等で確認したいことがあれば税務署独自の調査が進行することもあります。
Q.9
遺産分割協議がまとまらない場合はどうなるのか?
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遺言がなく、遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所において当事者の合意のための調停が行われ、調停が成立しない場合に審判に移行します。審判による場合、家事審判官による分割の審判が下されます。この場合に遺産分割の基礎となるのが法定相続分です。法定相続分で分割すると言っても、遺産が不動産や預金・株券等複数の種類がある場合には、誰が何を相続するかでまとまらずに、決まるまでに数年かかることもあります。また、相続税申告が場合で10か月以内に遺産分割協議がまとまらない場合でも、申告期限までに一旦は相続税全額を納める必要があります。
Q.10
生前に行うリフォームはメリットはある?
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[解決の方向] 相続税が発生する見込みで、預金が相当程度ある場合、生前に使ってしまうというのも節税策として有効です。ご相談者のAさんの場合には、古くなった自宅のリフォームを将来的には行いたいと考えておられましたので、 相続税対策として生前に行うようにアドバイスさせていただきました。相続税の申告書に載せる家屋の評価額は、固定資産税評価額ですが、 大規模なリフォーム(建物の主要な構造である柱を半分以上壊して行うようなリフォームなど)の場合は 建築確認申請をしなければならず、それに伴い相続税での家屋の評価額である固定資産税評価額は上がります。これに対して、外壁を塗りなおしたり、設備を交換したりするリフォームであれば建築確認申請は不要ですので 家屋の評価額である固定資産税評価額も変わらず節税対策になるのです。このことも踏まえてリフォームの計画を立てていく事になりました。 お悩み事がございましたら、お気軽に無料相談をご利用ください。
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