よくある質問
創業60年、豊富な経験と実績を培ってきた「ソレイユ相続相談室」が、相続相談でのご質問に関してお答えします。
よくある質問
Q.1
申告期限までに分割協議ができない場合
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相続税の申告にあたり、申告時までに遺産の分割がされていない場合でも、分割されていない財産については、各共同相続人が、民法の規定による相続分の割合に従って、その財産を取得したものとして計算をし、相続税の申告が必要となります。この場合、未分割財産については、配偶者の相続税額の軽減の対象となりませんし、小規模宅地の特例の適用の対象からも外れますので、その分、分割協議後に申告する場合に比べ、税負担額が重くなります。その後、申告期限後3年以内に遺産が分割された場合には、配偶者の税額軽減の適用や、小規模宅地の特例の適用がありますが、適用を受けるためには、当初相続税申告時に、「申告後3年以内の分割見込書」をあらかじめ提出する必要があり、また、遺産分割の日の翌日から4か月以内に更正の請求書の提出が必要です。
Q.2
遺言書(配偶者に残したい:子供がいない場合)
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相談者様にお子様がいらっしゃらないため相続人は奥様と(相談者様のご両親になりますが既に他界されているので)相談者様のご兄弟となります。この場合遺言がなければ、民法が規定している法定相続割合は配偶者に4分の3、兄弟に4分の1となります。但し、遺言書にすべての財産を配偶者に相続させる旨の記載があれば、ご兄弟には遺留分がありませんので奥様に全ての財産を残すことができます。また、遺言書を作成する場合には、遺言執行人を選任することができます。遺言執行者は遺言の執行に必要な行為をすることができる権利と義務を有しています。奥様に全て相続させる遺言を作成しても実務的には相続財産に預金が含まれているような場合、その解約に当たって銀行は所定の書類に相続人全員の押印と印鑑登録証明書を求めます。しかし遺言書に遺言執行者の指定がある場合には遺言者執行者の押印のみで解約できるのが通常です。但し相続人が遺言者執行者の地位も兼ねる場合は遺言執行者の押印だけでは解約に応じない場合もあります。よって、相続人全員の同意が得られない可能性がある場合には、遺言執行者を相続人以外の誰かに選任してもらうことを考える方が無難です。本ケースの場合でも遺言執行者を相続人以外で選任させることを検討された方がよろしいでしょう
Q.3
相続放棄による相続人
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相続税のシミュレーションをすると、 Aさんの息子さんの死亡保険金の受取人は、現在のAさんの奥様になっていて、自宅や預金を合わせると基礎控除を超える金額があり、相続税が課税されることがわかりました。さらに、Aさんは 私たちの相談室に来られて、初めて自分が息子さんの相続人でない事がわかりました。Aさんの相続人は、今一緒に暮らしているお嫁さんと、先妻と暮らしている子供でした。その後、Aさんはこのままでは自分が住む家も無くなってしまうことも考えられるので心配になり、 先妻の子供に相続を放棄してもらい、自分も相続人となって一緒に暮らしているお嫁さんと遺産分割協議をすることにしました。
Q.4
相続後の財産の売却も含めて相談できませんか?
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はい、ご相談いただけます。遺産分割協議の中で、誰がどの財産を相続するのかによって、相続税だけでなく、相続後売却によって発生する所得税が変わってくる可能性があります。また、遺産分割協議にあたっては、売却予定の不動産の時価ベースや手取りベースで分割の話し合いを進める場合もあります。これら協議にあたっては税金を計算しながら進める必要があるのです。私どもでは、相続後の財産売却による税金についても検討しながら 相続税の申告を進めることができます。ご要望があれば、売却方法・売却業者の選定のご相談も承ることができます。
Q.5
相続税の配偶者の特例
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相続により配偶者が取得した財産については、法定相続分までの金額か1億6千万円までは、相続税がかからない仕組みになっています。この特例を上手に使って、次の相続も含めて、相続税が合計で安くできるようなプランを考えることが大切です。参考 国税ホームページhttps://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4158.htm
Q.6
事業継承解決策
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【解決の方向】相続税シミュレーションをしてみると相続税が課税されることがわかりました。その課税財産の三分の一はAさんの会社に対する貸付金でした。Aさんからは、会社の状況からこの貸付金につき、直ちに返済できないものであることを確認した上で、 貸付金を会社の株(資本金)にしながら後継者にとって評価額が低い相続の方法を計画することにしました。
Q.7
生前贈与 贈与税の配偶者控除の特例を使いたい
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贈与税の配偶者控除の特例にいての質問 贈与税の配偶者控除の特例を使いたいのですが、この場合の要件を教えて下さい。また、贈与を受けた年に贈与者が亡くなった場合当該特例は使えますか? 回答贈与税の配偶者控除贈与の要件ですが、以下の通りです。要件に当てはまった場合、贈与税申告をすれば基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。 【適用要件】① 受贈者と贈与者との婚姻期間が20年以上であること。② 受贈財産が国内にある居住用不動産である又はその取得のために金銭であること。③ 受贈財産である居住用不動産又は贈与を受けた金銭により取得した居住用不動産に贈与を受けた翌年の3月15日までに居住し、かつその後も引き続き居住する見込みであること。④ 贈与を受けた居住用不動産が土地のみの場合、その土地の上の居住用家屋は受贈者あるいは配偶者若しくは同居する親族が所有するものであること。 【贈与税の申告の際に必要な添付書類】(1) 受贈者の財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本(2) 受贈者の財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し(3) 居住用不動産の登記事項証明書その他の書類で贈与を受けた人がその居住用不動産を取得したことを証するもの 贈与を受けた年に贈与者が亡くなった場合配偶者から贈与を受けた年に配偶者が亡くなった場合でも、贈与税の配偶者控除の特例を適用することができます。当該特例の要件に当てはまる場合には贈与税の申告を行うことで相続税の課税価格に加算されず、相続税の対象となりません。
Q.8
共有のリスク
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【解決の方向】Aさんのご主人の相続税を試算してみたところ、相続税が課税される可能性があることがわかりました。課題は評価の高いこの土地で、小規模宅地の特例と配偶者の税額軽減を使って、二次相続まで考えて計画すれば、相続税はかからずに済むこともわかりました。また、この土地を子供の共有のまま相続することは、将来、共有地を分割(分筆してそれぞれの場所を決めること)することになると、新たな税務上の問題が発生する可能性もあることをご説明致しました。いずれ分筆する土地であれば、今のうちに分筆し、名義は二次相続まで考えて、一番税金が有利な方法を選択することにしました。
Q.9
相続税の負担を考えた分割をするには?
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【解決の方向】Aさんのお父様の相続税シミュレーションをしてみたところ、 不動産の評価と死亡生命保険金の合計で、基礎控除をはるかに超えてしまい、相続税額約500万円の納付が必要なことがわかりました。ご自宅については、小規模宅地の特例は使えないこともわかり、また、納付すべき相続税額約500万円のうち、300万円はAさんが、200万円を弟さんが支払う計算となりました。Aさんは、不動産しか相続しないので、このままだと、一時に相続税を納付するのは 苦しい状況になることがわかりました。弟さんは生命保険が振り込まれるので現金で相続税を払うことができますが、Aさんは不動産を相続するので、不動産を売るか自分の貯金から相続税を支払うことになります。Aさんには、相続税の計算は、お父様の全財産に対する相続税を計算して、それを相続した財産の価格で按分して、各人が払う相続税が決まることをご説明しました。Aさんは、ご自分で貯金するか、お父様に生命保険の受取人に自分も加えてもらって相続税相当額の保険金が受け取れるようにお願いするか、検討してみることになりました。
Q.10
退職金で株価評価減
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解決の方向私どもの事務所で簡易シュミレーションを行ったところ、相続税が500万円近くかかることがわかりました。ご主人そして奥様の順番で退職金を支給して株価を下げて、贈与税の配偶者の特別控除を使ってご自宅の贈与をしておくこと。さらに息子夫妻と孫への贈与を計画することで、大幅に節税できる事がわかりました。これから息子夫妻と話をして計画を実行に移す予定です。
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