よくある質問
創業60年、豊富な経験と実績を培ってきた「ソレイユ相続相談室」が、相続相談でのご質問に関してお答えします。
よくある質問
Q.1
土地を相続時に分筆して分割する
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解決の方向Aさんの場合には、ご兄弟が、別棟の建物を建てていますので、 将来の事(Aさんご兄弟の子供の世代の事)を考えて、分筆して土地を分けて、相続した方がよいという方向で、お話しがまとまりました。共有持分のまま登記し、次に土地を分けた場合(分筆した時)に、共有割合と同価格で分筆しないと課税される恐れもあります。将来、このような課税を受けないためにも、相続時にお金はかかっても、利用の実態に合わせて測量して分筆してしまう事をお勧めいたしました。※測量分筆の費用はそれなりの出費となりますので、 Aさんのお父様の生前に、測量分筆を行っておけば相続対策の一つになりました。
Q.2
住宅の名義を登記する際の注意事項
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本当です。土地や建物の所有権の登記をするときに、実際に負担した資金・ローン・贈与を受けた金額の合計をそれぞれの負担額とし、その割合で登記しないと贈与税の課税の問題がおこるため、お金を出した割合で登記するのが原則です。ただし、住宅資金には 登記の対象となる支払いと それ以外の支払いがあります。例えば、庭を造ったりするお金は 建物の登記代金とはなりません。上手にお金に名前を付けて登記名義(所有権割合)をお考えください。また、住宅資金の贈与を受ける場合には、住宅の完成前に受けてください。 住宅完成後(引渡し後)に住宅ローンの返済のために贈与を受けても住宅資金の贈与の特例は受けられません。
Q.3
他の相続人から印鑑証明を送れと言われた(遺産分割のトラブル)
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日本はその昔の旧民法で、家督相続(戸主がすべてを相続する制度)の制度をとっていたこともあって、現在の民法にはない考え方ですが、家に残っていない者が相続をしない考え方が残っています。家督相続の考え方はともかく、実家で相続が発生した場合には、相続人は相続に関する知識は身に着けておく必要があります。相続は、プラスの財産をもらう相続だけではなく、マイナスの財産(負債)を引き継ぐ相続もあります。負債を正式に引き継がないことを表すのには、実家との協議で負債の分割協議(例 実家の兄が引き継ぐ)をしてもダメな場合があります。家庭裁判所に相続放棄の手続きをする必要があるのです。また、相続税には連帯納税義務があるので、分割協議が整わず、実家が相続税を支払えなかった場合に、こちら側に税金の負担が来ることもあり得ます。相続で財産をもらうにせよ、もらわないにせよ、正しい相続の知識を身に着けて実家のお話をお聞きする必要があります。
Q.4
代襲相続人になるか?
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相続放棄とは、債務を含めたすべての相続財産の承継を拒否することです。相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかったことになります(民法939条)。相続放棄の手続きは相続開始後にとられますが、その法律的な効果は相続開始の時に遡ります。したがって、Aさんは相続人ではないことになりますから、その子供がAさんの代襲相続人となることはできません。ちなみに相続放棄をすると民法上は相続人ではなくなりますが、 相続税法上の基礎控除を計算する際の相続人は相続放棄する前の相続人の数になります。
Q.5
相続と相続税について
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相続とは、死亡した人(被相続人)の財産を配偶者や子供等の相続人が取得することです。この相続については、民法という法律でルールが決められています。相続が起こると、常に、配偶者は相続人になります。まず、配偶者及び子がいる場合は、配偶者と子が相続人となります。相続人になるはずの子が死亡しており、その子(孫)がいる場合、その子(孫)が、相続権を 引継ぐことができます。次に、子がいない場合には、配偶者及び直系尊属(被相続人の父母等)が相続人となります。さらに、子も直系尊属もいない場合は、配偶者及び兄弟姉妹が相続人となります。 相続人になるはずの兄弟姉妹が死亡している場合、一代に限り、被相続人の甥・姪が相続権を 引継ぐことができます。また、民法では、相続財産の分け方の一応の基準となる相続割合が決められています。この割合はあくまでも基準であり、相続人の合意により、この基準と異なる割合で相続財産を 分けることでも全く問題ありません。分割の割合(相続分)は、・相続人が配偶者と子のみの場合は、配偶者は1/2、子は それぞれ1/2を人数等分・相続人が配偶者と直系尊属の場合は、配偶者は2/3、父母は それぞれ1/3を人数等分・相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合は、配偶者は3/4、兄弟姉妹は それぞれ1/4を人数等分 となります。遺言書がある場合は、遺言書の記載にあった人が、取得することに合意すれば 財産を取得できます。(法律で決められた相続人でなくても取得できます)遺言書がなければ、遺産の分け方は相続人同士の話合い(遺産分割協議といいます)に よって決まります。 相続税は、相続によって財産を取得する人に対して課される税金です。ちなみに、生前に財産を贈与した場合に、もらった人に課せられる税金が贈与税です。
Q.6
相続税の農地納税猶予の特例について
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農業を営んでいた被相続人から、農地等を取得した相続人が、引き続き農業を継続する場合、農地等の相続税評価額のうち、国税庁の定める農業用投資価格を超える部分に対応する相続税については、 一定の要件のもとに、納税猶予期限まで納税が猶予されるという制度です。相続人は、相続税申告期限までに各市町村の農業委員会に申請し、農業相続人として認められる必要があります。但し、相続時精算課税制度での贈与により取得した農地等には適用できません。 納税猶予期限とは、次の通りです。① 市街化区域内の生産緑地の場合:農業相続人の死亡日まで② 全ての農地が市街化区域外の農地の場合:その相続税の申告書の提出期限の翌日から20年を経過した時、または農業相続人の死亡日のどちらか早い日まで③ 市街化区域内の生産緑地と市街化区域外の農地、両方を有する場合:農業相続人の死亡日までまた、国税庁の定める農業用投資価格とは、農地等が恒久的に農業の用に使われるとした場合に、通常の取引が成立される価格として公示されるものです。通常の評価方法による相続税評価額より、大幅に低い価格となっていますが、各都道府県の農業用投資価格は、国税庁ホームページの路線価図から確認することが出来ます。この納税猶予の特例の適用を受けるためには、相続税申告期限までに遺産分割協議を整わせ、相続税の申告期限内に申告をする必要があります。尚、この納税猶予の適用を受けた場合には、3年ごとに「継続届出書」を税務署に提出することが必要となります。
Q.7
相続時精算課税制度を使ってしまったが・・・
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解決の方向相続時精算課税制度を使うと、使った金額は、そのまま相続財産として計算されてしまいますので、Aさんはその分だけで基礎控除を超えてしまうことになります。 一度選択すると取り消すことはできません。また、この制度を選択すると、1年間に110万円以下の特定贈与者からの受贈であっても申告することが必要です。
Q.8
「家族信託」のススメ・・・新しい資産承継の手段
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この相談者様は、お父様・お母様は既にお亡くなりになっており、相談者様の法定相続人は、配偶者である奥様と、弟さんのお二人のみでした。遺言書には、相談者様が死亡した場合の財産の行く先を記載することができます。もしも、遺言書に「全ての財産を妻に相続させる」と記載した場合は、弟さんには遺留分がありませんので、相談者様の財産を奥様が全て相続することができます。しかし、遺言書では、ご本人の財産の行く先を決めることはできても、その後相続した奥様の財産の行く先を決めることはできません。そこで、家族信託の仕組みを使えば、相談者様の希望を叶えることができます。信託とは、ある人(委託者)が、自分の財産を一定の目的に従って他の人や法人(受託者)に託し、受託者がその目的に従ってその財産を管理・処分したりして、依頼の目的を達成するために必要な行為をすることです。信託財産が生み出す成果や、信託財産を処分したときの対価や、信託財産そのものを受け取ることができる者を(受益者)といい、(委託者)が信託をするときに誰を受益者にするかを決めることになります。 相談者様(委託者)は、相談者が所有する不動産について、『相談者様の死亡時には妻を受益者(第一次受益者)とし、さらに将来妻の死亡により弟が受益者(第二次受益者)になる』…という信託を設定すれば、相談者様の財産を妻に相続させた後に、弟に承継させることが可能となります。このように、信託の仕組みを使うことで、資産を遺す方の思いを尊重し、生前の財産管理から相続後の資産継承までを一括して信託することが可能となります。家族信託についてのご質問やご相談もソレイユ相続相談室でお待ちしております。
Q.9
居住用不動産の評価
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現金で3000万円相続すると、相続税申告書に載る相続財産は現金3000万円ですが、3000万円の現金で建物を建ててからの相続になると、3000万円の建物でも相続税申告書に載る評価額は、70%から50%減額された金額になります。土地についても、建物ほどではありませんが、購入価格と相続税評価額では相続税評価額が安い事が多いです。さらに、居住用の土地については、相続税法上の小規模宅地の特例によって、評価額が80%オフ、つまり実際の評価額の20%の金額で相続税申告書に載せる事も可能なので、相続税が安くて済みます。
Q.10
自筆の遺言書を作成したい
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【質問】自筆遺言書の作成をしようと思った場合について自筆遺言 については 一定の形式 が 必要 と聞いていますがどのようなことに注意するとよいでしょうか。また自筆遺言書作成後、封筒に入れて封をしなければならないのでしょうか。 【回答】自筆遺言書が有効に成立するために以下の要件を満たす必要があります。(民法968条1項)① 全文を 自署 で書く。※自署とは遺言者自らが筆記することです。 よってワープロ、タイプライター等を使った遺言は無効となるのが一般的です。② 日付を書く。日付の記載を年月日で表示することが必要です。日付の記載も 自署 が必要であり 日付スタンプ を用いることはできません。③ 遺言者の氏名を書く。遺言者の姓と名前を記載することが原則です。氏名も日付同様 自筆 が必要です。④ 押印をする。押印のない遺言書は無効となります。印鑑は実印でなくとも認印でもよいし、指印でも有効です。但し、遺言書が本物か本人の死後の争いを避けるためにも実印を使用する方が望ましいでしょう。また、押印の場所に制限はありませんが、後日の争いを避けるため遺言者の署名に続けて押印する方が望ましいでしょう。⑤ 加除訂正部分 の記載には 自署 の記載が要求される。・削除する部分には、二重線を引いて削除箇所を明示する。加筆する部分には、矢印な度で加筆する部分を明示して加筆内容を記載する。そして、削除、または加筆箇所に押印します。・更に削除、加筆箇所の左又は右の余白に「第3行中。○字削除、○字加入」と削除加筆内容を付記し、なおかつ 署名 をする必要があります。 自筆遺言書は①~⑤についての要件を満たしていれば、封筒に入れて封印せずとも有効です。但し、遺言者以外による改ざん等の可能性もあるので封筒に入れて封印をしておくことが紛争の防止にもなるため望ましいでしょう。
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