相続放棄をすると代襲相続人になるのでしょうか?
Aさんの父は先月亡くなりました。
しかしAさんは父の間で生前トラブルもあったため、相続放棄をしようと考えています。
この場合、Aさんの子供はAさんの代襲相続人となるのでしょうか?
相続放棄とは、債務を含めたすべての相続財産の承継を拒否することです。
相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかったことになります(民法939条)。
相続放棄の手続きは相続開始後にとられますが、その法律的な効果は相続開始の時に遡ります。
したがって、Aさんは相続人ではないことになりますから、その子供がAさんの代襲相続人となることはできません。
ちなみに相続放棄をすると民法上は相続人ではなくなりますが、 相続税法上の基礎控除を計算する際の相続人は相続放棄する前の相続人の数になります。