実家に誰も住まなくなって、所有者であった両親も先日亡くなってしまいました。自分とすると管理できないので放棄してしまいたいのですが?
相続放棄しても管理責任が問われる場合があります。
下記の法律と事例があります。
空き家管理義務 民法940条
相続放棄をした者は、その放棄により相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、「自己の財産におけるのと同一の注意をもってその財産の管理を継続する義務」を負います(民法940条1項)。
行政代執行
行政代執行とは、危険になった空き家があった場合に、行政が所有者に代わって取り壊してその費用は所有者に請求するものです。