【事例】養子縁組前後で変わる代襲相続人
Aさんのご主人は 既に6年前に他界されています。
先月Aさんのご主人の養母がなくなってしまいました。
Aさんとご主人の間には2人の子供がいますが、この2人の子供はAさんの養母の相続に当たり、Aさんのご主人の代襲相続人となることができるでしょうか?
Aさんのご主人と養母の養子縁組した日以降にAさんご夫婦にお子さんが生まれたのであれば、
Aさんのお子さんは代襲相続人になることができます。
しかし、Aさんのご主人と養母の養子縁組した日より前にAさんご夫婦にお子さんが生まれたのであれば、
Aさんのお子さんは代襲相続人になることができません。
理由
Aさんのお子さんが代襲相続人となるためには、 Aさんのご主人の養母と祖母と孫の関係が要求されています(民法887条)。
養子は、養親および養親の血族と「養子縁組の日」から法定血族関係に入ります(民法727条)ので、 養子縁組した後に出生した子供は 養子縁組の法律的な効果が及ぶことから代襲相続人に当たるのです。