上越市で相続相談をお考えの皆様
相続相談はソレイユ相続相談室へ!
経験豊かな相続専門税理士、相続専門行政書士が対応いたします。
私たちは相続専門の相談室です。
私たちは相続税申告の専門でだけではなく、節税対策や円満な相続を実行するための遺言や家族信託まで、相続に必要なあらゆる相談に対応できます。
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知りたい内容を選んでください
相続開始前
- 子どものうちの1人と同居している
- 財産をあげたくない相続人がいる
相続開始前
- 財産は生前にあげた方がよいか相続(亡くなった後)がよいか?
- 相続税が一番安い(低い)財産の分け方は?
- 相続税がかかるのか?
相続開始前
- 遺言は書いた方がよいのか?
相続開始前
- (親が)高齢になってきた。物忘れも多くなったので、これからの財産管理はどうすればよいか?
相続開始前
- 生前贈与のポイントは?
- 賃貸不動産を建てると節税になると聞いたが・・・?
- どうやって節税すればよいか?
相続開始後
- 相続人の中に認知症の人がいる。
- 相続人の中に音信不通(連絡が取れない)の人がいる。
- 身内が亡くなったが、手続きは何から始めてよいか分からない。
相続開始後
- 財産に自宅以外の不動産があるが財産額がよく分からない。
- 相続税がかかるのか?
相続開始後
- 遺言執行者に指定されていた
- 身内が亡くなり、遺言が見つかった。どうすればよいか。
相続開始後
- 家族信託で委託者が亡くなったが何かすることがあるのか?
子どものうちの1人と同居している
同居していない子供との間で相続争いが起きる可能性があります。遺言書か死因贈与契約書を作成するあるいは家族信託で財産を管理することをお勧めします。ただし、遺留分に関する権利は侵害できないので、これを計算に入れた対策を考えておくことをお勧めします。
財産をあげたくない相続人がいる
遺言書か死因贈与契約書を作成するあるいは家族信託で財産を管理することをお勧めします。ただし、相続人に遺留分を請求する権利がある場合には請求が来ることが考えられます。
これを想定しておくか、虐待等の相続権を無くしてしまような事案であれば、相続人の廃除を家庭裁判所に申し立てる方法もあります。
財産は生前にあげた方がよいか相続(亡くなった後)がよいか?
まず、現在の財産を評価してみて、現時点での相続税額を計算してみます。それから、贈与税の特例や相続時精算課税の特例、暦年課税、その他教育資金の贈与等の特例を使うことの検討をして、税金が安くなる方法で決めていきます。
相続税が一番安い(低い)財産の分け方は?
相続税が今回の相続で一番安くなる方法は、配偶者の税額軽減(1億6千万円)や小規模宅地の特例(居住用宅地の評価額80%OFF)をすべて活用することです。ただし、二次相続で支払う相続税が多くなってしまう可能性があるので二次相続対策も忘れずにやっておく必要があります。
相続税がかかるのか?
相続税がかかるのかを現在の段階で計算して見ることをお勧めします。これによって、まず現時点で相続財産がいくらあって、どのように対策すれは良いのかが検討できます。
遺言は書いた方がよいのか?
遺言はご自分の遺志を法的有効にする方法ですから相続争いの有無にかかわらず書いた方が良いです。書いてあれば、ある程度相続争いも防ぐことも可能ですし、相続税対策も織り込むことも可能です。
(親が)高齢になってきた。物忘れも多くなったので、これからの財産管理はどうすればよいか?
遺言は終活でも必要な項目として取りあげられていますが、生前には何の効果も発揮することはありません。
認知症になってしまって預金が封鎖されてしまうと遺言に妻が全財産を相続できると書いてあっても、妻が預金をおろすことはできなくなってしまうのです。
このような場合には家族信託が有効です。家族信託は高齢者が自分の財産管理の方法としてまず検討してみる必要があります。
生前贈与のポイントは?
生前贈与は、生前に自分の財産を分配していく方法で終活の一つのテーマでもあります。
しかし、まず大切なのがご自身の老後の生活資金の確保と管理です。生前贈与によってご自身の老後の生活資金が不足しないように計算することは大切な終活です。その上で、節税も考慮した生前の財産分配計画を立てることがポイントです
賃貸不動産を建てると節税になると聞いたが・・・?
節税の一つの方法として賃貸不動産を建設する方法があります。
ただし、賃貸不動産は不動産業を営むことになるのでそれ相応のリスクもあります。節税額と不動産業のメリットデメリットをよく検討してスタートする必要があります。
どうやって節税すればよいか?
節税の方法は数多くあります。ご自分と財産を相続するご家族に合った節税の方法を検討することが大切です。そのためにも、万一今相続が発生した場合の相続税がいくらかかるのかは知っておく事か必要で、そこから節税対策を検討していきます。
相続人の中に認知症の人がいる。
相続人の中に認知症の人が居るとご自分で相続に関する意思表示ができなくなります。その場合には、成年後見制度を利用することが必要になる場合がほとんどです。専門家に早い段階で相談することが必要です。
相続人の中に音信不通(連絡が取れない)の人がいる。
相続人に音信不通の人が居ても相続手続きを進めることができます。ただし、その場合には不在者財産管理人や失踪宣告の制度を使う必要があります。専門家に相談してください。
身内が亡くなったが、手続きは何から始めてよいか分からない。
相続手続きは煩雑で特に初めての方には難しいものです。
その理由は相続手続きのために出向く役所や銀行それぞれで相続手続きの目的が違ってそれぞれの用紙が違ったり必要書類が違うので、二度手間三度手間になってしまうのです。動き始める前に相続手続きに精通した専門家に相談するのが早道です。
また、亡くなった方が不動産を持っていた場合に、専門家に相談する機会があれば売却した方がよいかも合わせて聞いてみるとよいでしょう。
財産に自宅以外の不動産があるが財産額がよく分からない。
不動産の評価は、実際の売買価格ではなく、家屋は固定資産税評価額をベースに、土地は税務署が定めた路線価、あるいは評価倍率表によって計算されてきます。概算額を知りたい場合には相続税の無料相談を活用することが便利です
相続税がかかるのか?
相続税はすべてのひとにかかるわけではなく、財産を相続税の基準で評価して基礎控除を越えた場合に初めて相続税がかかる可能性が出てきて、申告書提出する際にすべての特例を使ってなお税額が計算される場合にかかってきます。
まずは相続財差が基礎控除を越えているかどうかを計算してみることをおすすめします。
遺言執行者に指定されていた
遺言執行者は遺言を執行する…つまり遺言に書いてある内容通りに財産を配分する権利を持っている人になります。その分責任もありますから、まずは専門家に相談して遺言執行者として何をしなければならないのかレクチャーを受けることから始めてはどうかと思います。遺言の内容によって手続きも変わってきますので専門家に相談する事がか早道です。
身内が亡くなり、遺言が見つかった。どうすればよいか。
遺言は故人の遺志を表す大切な書類ですから、公正証書の場合には公正証書の内容に従って遺産分割をおこなうことになります。公正証書以外の直筆の遺言が見つかった場合には家庭裁判所で検認の手続きをする必要があります。
まずは専門家に相談してみることが手続きを誤まらない早道です。
まずは専門家に相談してみることが手続きを誤まらない早道です。
家族信託で委託者が亡くなったが何かすることがあるのか?
まずは信託契約書をよく読んでください。委託者は信託をスタートさせて財産を信託した人になります。この方の意思で信託が委託者の死亡により終わって財産が分配されるのるのか、または継続されるのか決まってきます。
そのような内容が信託契約書に書かれています。内容がよく理解できなければ、家族信託がわかる専門家に相談することをお勧めします。
そのような内容が信託契約書に書かれています。内容がよく理解できなければ、家族信託がわかる専門家に相談することをお勧めします。
上越地域の無料相談会場や路線価情報、お役立ち情報がご覧いただけます。
私たちは相続専門の相談室です。
私たちは相続税申告の専門でだけではなく、節税対策や円満な相続を実行するための遺言や家族信託まで、相続に必要なあらゆる相談に対応できます。
こんな違いを大切に
私たちはこんな違いを大切にしています。
私たちの税理士事務所は昭和40年(1965年)5月に開業し、58年間税理士業務を行なっています。この歴史の重みに恥じないようお仕事をさせていただくと共に、蓄積してきたノウハウをお客様に提供させていただいております。
私たちは、税務の専門の税理士事務所と共に相続専門の行政書士事務所を併設し、相続税申告や相続税の節税だけでなく、相続手続き、遺産分割協議書、遺言、家族信託など、相続に関する専門業務を幅広く取り扱える体制を整えております。お客様がお気付きになっていない問題や、解決策をご提案させていただければと思います。
税理士も行政書士も個人で一人で開業することもできますが、一定の要件をクリヤーできると法人化が認められます。私たちは税理士も行政書士も法人化を選びました。理由は、a 法人は永続する存在なので相続という長いお付き合いに、より責任を持った対応が出来ること。b 複数の社内の士業によるチェック体制が作れること。 私たちは、法人であることを活かしてお客様に安心していただける業務を提供させていただきたいと考えております。
私たちの願い
親切、丁寧、思い遣り、そして誠実であること
道がわからない方や道に迷った方がいれば、親切にそして丁寧に教えて差し上がるのは人として当たり前のことです。私たちが学ばせていただいた相続知識は、親切にそして丁寧にお客様に提供させていただきたいと考えております。
専門家には専門知識と経験があり、専門家として判断する立場があります。だからこそ、お客様に寄り添い思い遣り、お客様の立場でお話をじっくりと聞かなければならないと考えております。
私たち相続専門家は毎日相続の相談を取り扱っています。しかし、お客様にとって相続は日常的なことではなく特別なことです。私たちはお客様にとって特別な相続に誠実に取り組まさせていただきます。また、私たちの報酬も、報酬規定を明示するとともに、お見積りをご提示してからお仕事を始めさせていただきます。
相続税申告書作成業務報酬
【1】基本報酬
○遺産分割協議書・財産目録等作成
報酬額・・・100,000円(税込110,000円)~
*財産確定済み、分割協議済みの場合は必要ありません。
*遺産分割、財産調査等の難易度により増額する場合があります。
○遺産額報酬
遺産相続額 | 報酬総額 |
~5,000万円まで | 30万円(税込33万円) |
5,000万円超~7,500万円以下で | 40万円(税込44万円) |
7,500万円以上~1億円以下 | 55万円(税込55万円) |
1億円超~1億2,500万円以下 | 60万円(税込66万円) |
1億2,500万円超~1億5,000万円以下 | 70万円(税込77万円) |
1億5,000万円超 | 別途ご相談 |
【2】加算報酬
○土地評価の加算
土地の評価は固定資産税の評価額ではなく、税務署の財産評価通達によって評価します。このやり方によって土地の評価額が大きく変わる事があります。専門家の経験が活きる部分になります。評価は土地の筆ごとではなく利用の単位で評価します。
1区画 5万円(税込5.5万円) |
○相続人加算
相続人の方の人数が多くなると、チェック箇所も作成書類も多くなります。相続人の数によって基本報酬が増える形になっています。
上記基本報酬✕10%(税込11%)✕(相続人の数-1) |
【2】加算報酬
○非上場株式・個人事業主
非上場株式は、証券取引市場に上場されていないため「価格」が決まっていません。自ら株価を評価しなければなりませんが、非上場株式の評価方法により、評価額が大きく変わってきます。相続専門税理士が、様々な要素を考え株価を評価します。
1社につき 20万円(税込22万円) |
※上記に含まれるもの
・相続税申告の内容、使った特例の内容
・税理士法に基づく書面添付
・税務署に相続人の代理で申告書を提出すること
・相続人の皆様が金融機関で相続税を納めるための納付書をお渡しすること
○申告間近のご依頼による加算
相続税の申告期限は10ヶ月あります。なぜ10ヶ月あるかというと、書類集めや話し合い、さらに申告書を作るのに時間がかかるからなのです。申告期限まで期間が短くても私たちは業務品質を落とすわけにはいかないので業務が凝縮されるため割増料金が必要になってしまいます。
申告期限まで | 追加報酬割合 |
3ヶ月以内 | 25% |
2ヶ月以内 | 35% |
1ヶ月以内 | 別途ご相談 |
【3】その他
○市外・区外への土地調査等の出張費
土地の調査等で、市外や区外へ出向く必要がある場合に日当をいただいております。(実費除く)
※必要書類の代理取得、その他特殊な事情等により、別途お見積もりが必要になる場合があります。
1日につき 3万円(税込3.3万円) |
相続手続きフルサポート料金プラン
初回相談無料 | サポート業務 | 追加オプション |
| ※サポートに含まれる業務 |
|
お見積提示 ご契約 ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ 完了 報告 | ①相続開始(被相続人の死亡) | 準確定申告書の作成 |
②相続人・受遺者の調査・確定 ※ | 相続税申告書の作成 | |
③法定相続一覧図の作成・申請代行 ※ | 財務調査対策業務 | |
④相続財産の調査 ※ ( 原則聴き取りによる ) | ||
⑤遺産分割協議書の作成 ※ | ||
⑥金融機関の名義変更・解約手続き ※ | 自動車の名義変更 保険会社の手続き | |
⑦土地・建物の名義変更 | 不動産登記に関する提携 司法書士のご紹介 | |
⑧年金の手続き | 提携社会保険労務士の ご紹介 |
相続財産 | サポート料金 |
最低報酬額 50万円(税込55万円) | |
1億円以下 | 価額の1.1% (税込1.21%) |
2億円以下 | 価額の1.0%(税込1.1%) |
3億円以下 | 価額の0.7% (税込0.77%) |
5億円以下 | 価額の0.5% (税込0.55%) |
*戸籍収集のみなどの場合は、別途お見積もりいたします。
料金に含まれないもの
・登記手数料(司法書士報酬、登録免許税)
・戸籍謄本取得費、郵送代などの実費
・出張費(事務所規定による)、交通費実費
※別途、実費をご請求させていただきます。
着手金
一律100,000円
遺言作成サポート
報酬額・・・200,000円(税込220,000円)~
・ご夫婦で遺言を作成する場合、お二人目の報酬額から20%割引させていただきます。
・公正証書遺言に係る公証人費用等の実費はお客様のご負担となります。
・当相談室で遺言執行を行う場合ご希望によりお預かりいたします。
遺言執行業務
報酬額・・・500,000円(税込550,000円)~
・被相続人様の執行対象財産の評価額に以下の料率を乗じた額の合計額(最低報酬額50万円)となります。
執行対象財産額 | 料率 |
1億円以下の部分 | 1.1%(税込1.21%) |
2億円以下の部分 | 1.0%(税込1.1%) |
3億円以下の部分 | 0.7%(税込0.77%) |
5億円以下の部分 | 0.5%(税込0.55%) |
遺言保管期間中の中途解約
中途解約金・・・150,000円(税込165,000円)
遺言保管期間中の中途解約
遺言書換時・・・50,000円(税込55,000円)
・当相談室でサポートさせていただいた遺言の変更が対象となります。
・公正証書遺言に係る公証人費用等の実費はお客様のご負担となります。
※相続財産調査、財産目録作成・相続人関係図作成・公証人折衝は含まれません。
※相続税シミュレーションは別途お見積もりいたします。
*1 報酬金額は、業務に係る実費費用・交通費を除く金額となります。
*2 遺言執行業務報酬の執行対象財産額は、相続税評価額(特例による減額、債務等控除前)が基準となります。
●基本設計・コンサルティング及び信託契約書作成費用
財産額 | 報酬額 |
~5,000万円以下 | 30万円(税込33万円) |
~1億円以下 | 50万円(税込55万円) |
報酬について
1. 上記報酬には相続税対策の検討料金が含まれています。
2. 不動産は自宅が含まれています。賃貸物件または複数の不動産を信託する場合は別途加算料金があります。
3. 受益者が連続する信託の設計は別途料金(5.5万円)が必要になります。
4. 案件が複雑(争いその他の事情)がある場合は別途お見積となります。
5. 1億円を超える場合には別途見積となります。
上記に含まれる業務内容
① 家族信託と遺言の財産整理
② 相続税シミュレーション
③ 家族信託財産承継設計
④ 家族信託運営アドバイス
⑤ 税務チェックとアドバイス
⑥ 設計に基づく家族信託条文作成
⑦ 公正証書作成のための公証人との打ち合わせ
⑧ 信託口座開設支援
上記報酬に含まれていないもの
① 旅費交通費郵送料等の実費
※業務開始前にお預かりし精算いたします。
② 公証人役場に支払う公正証書作成手数料
③ 信託財産に不動産がある場合の登録免許税と司法書士に支払う報酬
④ 金融機関に対する借入がある場合の折衝報酬
⑤ 弁護士の協力が必要な案件の場合の弁護士報酬
⑥ 信託監督人等の報酬が必要な場合の報酬
⑦ 一般社団法人設立が必要な場合の報酬
⑧ 基本報酬の内容に含まれないものは、上記を含めてお見積りを差し上げてから業務を開始させていただきます。
※公証人に支払う報酬は別途かかります。