相続税のパンフレットなどで、「生計を一にする」という表現を見かけますが、どういうことでしょうか?
「生計を一にする」とは、
相続税法にて、具体的な規定はありませんが、 採決事例集の事例を読むと以下①または②のような関係を「生計を一にしている」と考えることができます。
①日常生活に係る費用の「全部」 または「 主要な部分」を 共通にしている関係
(2)同一の生活単位に属し、相助けて共同の生活を営み、ないしは日常の生活の糧を共通にしている関係
相続の相談は、お近くのソレイユ相続相談室へ! それぞれのエリアの基幹相談室が運営するそのエリアに特化した相続お役立ち情報も多数掲載しております。相談室を運営している事務所のご紹介もあります。