相続後の財産の売却も含めて相談できませんか?
はい、ご相談いただけます。
遺産分割協議の中で、誰がどの財産を相続するのかによって、相続税だけでなく、相続後売却によって発生する所得税が変わってくる可能性があります。
また、遺産分割協議にあたっては、売却予定の不動産の時価ベースや手取りベースで分割の話し合いを進める場合もあります。これら協議にあたっては税金を計算しながら進める必要があるのです。
私どもでは、相続後の財産売却による税金についても検討しながら 相続税の申告を進めることができます。
ご要望があれば、売却方法・売却業者の選定のご相談も承ることができます。