田舎に父所有の山があると聞いていますが行ったこともありません。
このままにしておいてよいのか不安です。
山林は自分の山林の場所がどこにあるか分からなくなる事例が多いです。
場所がわかる人がお元気なうちに現地を確認しておくことをお勧めします。
森林の処分は各地の森林組合で相談することができます。
なお、所有者が明確な山林などの土地を相続した場合に、管理できずに放置された結果、「所有者不明土地」が将来的に増えることを防止するために、令和5(2023年)年4月27日より「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が施行されています。
この法律に基づく、「相続土地国庫帰属制度」を利用すると、一定の要件を満たした場合に山林等の土地を手放して国庫に帰属させることが可能となりました。