【相談事例】
Aさんは、三人兄弟で父は既に他界していますが母は元気です。
Aさん兄弟それぞれに自宅を持ち、母は父から相続した自宅で一人暮らしをしています。
このたび、次男であるAさんが自分の自宅を他人に貸して、Aさんの妻と子供と共に母の自宅で一緒に暮らすことを計画しています。
母が元気なうちは、Aさん一家で母の面倒をみる約束になっています。
母の自宅は母が亡くなった後はAさんが相続することになっていて 他の財産は他の兄弟で分けることが既に兄弟間で話し合われています。
【解決の方向】
Aさんが、お母様と、お母様のご自宅で同居されることを前提に、 Aさんのお母様の相続シミュレーションをしたところ、 ご自宅につき居住用の小規模宅地の特例を使って相続すれば、 相続税の申告は必要なものの、納税額はゼロになることがわかりました。
また、Aさんは、お母様が亡くなった後で、お母様から相続した自宅を売却すれば、 居住用家屋の3000万円控除の特例が使えることを説明しました。
但し、お母様の相続税の申告に当たり、小規模宅地の特例を適用する場合には、相続税の申告期限までその宅地を取得していることが必要です。さらに、Aさんが もともと住んでいた家は、購入価格が高かったので、売却しても譲渡所得は発生しないことがわかりました。
Aさん一家にとって、お母様との同居は税務上も有利であることがわかり、この計画を進めていくことにしました。