【相談事例】
Aさんは 二人兄弟で、数年前に母親が亡くなり、今年に入って父親が病気になったことから相続税の事が心配になっています。
Aさんの父の財産は自宅と生命保険のみで、Aさんも弟もそれぞれが自宅を購入して別生計となっています。
Aさんの父は、長男であるAさんに自宅の不動産を相続させて、Aさんの弟には死亡保険金の受取人にしてあるのでその他の相続財産はなくてもよいと考えています。
Aさんは父が亡くなった場合の相続税がいくらになるのか知りたくて相談にやってきました。
【解決の方向】
Aさんのお父様の相続税シミュレーションをしてみたところ、 不動産の評価と死亡生命保険金の合計で、基礎控除をはるかに超えてしまい、相続税額約500万円の納付が必要なことがわかりました。
ご自宅については、小規模宅地の特例は使えないこともわかり、また、納付すべき相続税額約500万円のうち、300万円はAさんが、200万円を弟さんが支払う計算となりました。
Aさんは、不動産しか相続しないので、このままだと、一時に相続税を納付するのは 苦しい状況になることがわかりました。
弟さんは生命保険が振り込まれるので現金で相続税を払うことができますが、Aさんは不動産を相続するので、不動産を売るか自分の貯金から相続税を支払うことになります。
Aさんには、相続税の計算は、お父様の全財産に対する相続税を計算して、それを相続した財産の価格で按分して、各人が払う相続税が決まることをご説明しました。
Aさんは、ご自分で貯金するか、お父様に生命保険の受取人に自分も加えてもらって相続税相当額の保険金が受け取れるようにお願いするか、検討してみることになりました。