父が亡くなりましたが、遺言がありませんでした。兄弟の中には亡くなった人もいるのですが、その子供たちとは殆ど交流もなく、場合によっては話が拗れることも心配しています。
もしも遺産分割協議がまとまらない場合はどうなるのか?
遺言がなく、遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所において当事者の合意のための調停が行われ、調停が成立しない場合に審判に移行します。
審判による場合、家事審判官による分割の審判が下されます。
この場合に遺産分割の基礎となるのが法定相続分です。
法定相続分で分割すると言っても、遺産が不動産や預金・株券等複数の種類がある場合には、誰が何を相続するかでまとまらずに、決まるまでに数年かかることもあります。
また、相続税申告が場合で10か月以内に遺産分割協議がまとまらない場合でも、申告期限までに一旦は相続税全額を納める必要があります。