【事例】孫の相続について知りたい
AさんとAさんの奥様の間には、長男、長女、二女の3人のお子様がいらっしゃいました。
半年ほど前に長男が突然亡くなってしまいました。長男には、別れた妻との間に2人の子供がいました。
長男の子供の親権は、長男の元妻がもつことになりました。
Aさんは自分の相続の時、長男の子供が長男に代わって相続人になると知り、 元々長男の元妻と、Aさんの奥様や他の子供たちは仲が良くなかったことから、相続税の課税とともに、争いになることを心配してご相談に来られました。
Aさんが亡くなった場合には、長男のお子さん(Aさんのお孫さん)は、 Aさんの相続人になるので、遺言がなければ、 Aさんの遺産分割協議に参加する事になる旨ご説明しました。
また、相続税のシュミレーションも行い、各相続人が相続した財産の割合で、 納税することになることを説明させていただきました。
Aさんの財産を検討し、奥様の今後の生活設計も考えて、 遺言と生命保険を組み合わせて、争いを未然に防いで、 相続税も安くなる方法をご提案させていただきました。
受取人が被保険者ではない生命保険金については、保険金受取人固有の権利として取得するので 遺産分割の対象資産とはなりません。
また、上記生命保険金は、相続税法上はみなし相続財産として課税対象財産にはなりますが、 相続人1人当たり500万円の非課税の枠があるため、節税対策としても有効です。