実家の財産に農地があります。
農地をもらっても都会に住んでいる私には管理ができないのでどうしたらよいかわかりません。
相続とは、いるもの(相続したいもの)といらないもの(相続したくないもの)を選別して引き継げないのが原則になっています。
原則として、相続開始と同時に、相続人がすべての財産及び債務を相続の対象として整理していかなくてはならない事になっています。
相続を放棄する場合には正式に家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。
また、農地については農地法の規制があり、誰にでも売れるものではなく、贈与するにも制限があります。
農地の維持管理あるいは賃貸や売却については、まず市町村の農業委員会で情報を収集するか、専門家に相談するのが良い方法です。