住宅の名義(所有権割合)を登記する時に、出したお金の割合で登記しないと贈与税がかかる場合があるって本当ですか?
本当です。
土地や建物の所有権の登記をするときに、実際に負担した資金・ローン・贈与を受けた金額の合計をそれぞれの負担額とし、その割合で登記しないと贈与税の課税の問題がおこるため、お金を出した割合で登記するのが原則です。
ただし、住宅資金には 登記の対象となる支払いと それ以外の支払いがあります。
例えば、庭を造ったりするお金は 建物の登記代金とはなりません。
上手にお金に名前を付けて登記名義(所有権割合)をお考えください。
また、住宅資金の贈与を受ける場合には、住宅の完成前に受けてください。 住宅完成後(引渡し後)に住宅ローンの返済のために贈与を受けても住宅資金の贈与の特例は受けられません。