贈与税の基礎控除は「もらった人」一人について、年110万円と聞いていますが、相続時精算課税でも同じように、もらった人 一人について2500万円が課税されないのですか?
通常 皆様がよくご存じの贈与は『暦年課税』と言って、贈与を受けた人が 1月1日から12月31日までの間に、 贈与を受けた金額が基礎控除の110万円を超えると、超えた部分が課税される制度となっています。
贈与は誰から受けてもよくて、誰からということは問われません。
もらった人が一年間に贈与を受けた財産の合計が問題になります。
これに対して、精算課税制度はもらう人だけではなく、もらう人とあげる人がワンセットになっていて、1年という単位ではなく、あげる人の相続が発生するまでに、あげる人ともらう人がワンセットで 2500万円までが課税されないのです。
相続時精算課税制度は、あげた人が亡くなった時に、無条件であげた人の相続財産にいままであげた金額が、あげた時の価額で相続財産に加算して載ることになっているので、相続シミュレーションをした上で使うことが大切です。