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「教育資金の一括贈与」特例、令和8年3月31日まで延長!

2023/09/29
「教育資金の一括贈与」特例、令和8年3月31日まで延長!
父母や祖父母から教育資金の贈与を受けても贈与税がかからない「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」があります。うまく活用することで、贈与税だけでなく相続税の節税にもつながる制度ですので、今から知識を身につけておきましょう。

子どもの教育には、ある程度まとまったお金が必要になります。「将来困らないように」と学校以外にも塾や習い事を受けさせたくても、家計が厳しくてできないという方もいるのではないでしょうか。そのような方のために、父母や祖父母から教育資金の贈与を受けても贈与税がかからない「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」があります。

この制度は、令和元年331日までの期限付きで始まったものですが、税制改正により令和8331日まで延長が決定しました。うまく活用することで、贈与税だけでなく相続税の節税にもつながる制度ですので、今から知識を身につけておきましょう。

 

■1,500万円までの贈与が非課税になる!

教育資金の一括贈与は、父母や祖父母が30歳未満の子や孫に対して、一定の金額までは贈与税がかけずに教育資金を贈与できる制度です。非課税で贈与できる金額は子や孫1人につき1,500万円までですが、そのうち学校以外の塾や習い事などに使える金額は500万円までに制限されています。この制度の利用方法は、最初に金融機関の専用口座を作り、「教育資金非課税申告書」を提出します。(申告書は金融機関が税務署に提出します。)贈与された教育資金を預け、教育費などの請求書や領収書を提出して資金を引き出して行います。

ただし、この制度には期間が設けられており、平成2541日から令和8331日までの間にされた贈与が対象です。今後期間が延長されるかもしれませんが、期間外の贈与には制度を適用することができませんのでご注意ください。

 

教育資金の対象となるもの

非課税となる教育資金は「学校等へ直接支払うもの「学校以外へ直接支払うもの」2種類に分けられます。

<学校へ直接支払うもの>

これは、幼稚園や小・中・高校、大学に入学するための入学金や、授業料、施設設備費、入学試験の検定料などが含まれます。そのほかにも、学校で使う学用品の購入費や、修学旅行の積立金なども対象です。

<学校以外へ直接払うもの>

これは、学習塾やそろばん教室などの教育に関する費用のほか、野球や水泳などのスポーツ、ピアノや絵画などの文化芸術にかかる費用が対象となります。

「学び」という分野であれば幅広く非課税の対象となりますが、学校以外へ直接支払うものへの費用は500万円までと、22歳までの人に制限されていますので、しっかりとした資金計画を立てておきましょう。

 

教育資金の一括贈与を活用した節税対策を

教育資金の一括贈与は、贈与税をかけずに1,500万円という大きな額の贈与ができる制度です。それだけでなく、この制度を利用して自分の財産を次世代に移しておくことで、生前に相続財産を減らし、相続税の節税対策にもつながるのです。うまく活用することで相続税をゼロにすることもできます。

しかし、この制度にも税金が課税されるタイミングがあります。それは、贈与を受けた人が30歳(30歳で在学中などの場合は最長40歳まで)になるときです。贈与を受けた人が30歳になるまでに贈与資金を使い切ることができなかった場合は、残っている金額に対して「贈与税」が課税されてしまいます。

 教育には、思った以上に時間とお金がかかります。受け取った資金をできるだけ早く使い切りたくても、できないことが多いかと思いますので、あらかじめ必要になる費用と贈与額を見合わせておくと良いでしょう。

 あなたやあなたのご家族に合った節税対策をするためには、いろいろな観点から正確なシミュレーションが必要です。まずは、ソレイユ相続相談室の「無料相談」をご利用になることをお勧めします。

 

この記事の監修者
釘宮 貴美子
釘宮 貴美子
公認会計士税理士・行政書士

サンソレイユ税理士法人 代表社員税理士 首都圏事務所所長
行政書士法人リーガルイースト 代表社員行政書士 小杉事務所所長

福岡県出身。「円満な相続」には、税法の知識だけでなく民法その他関連法規と豊富な経験に基づくノウハウが必要です。税務調査率は1%に満たない精度の高いプロ中のプロ。税務を絡めて遺言や契約書等に法的不備がないか厳しい目でチェックし、お客様を税務リスクから守る、真の税務法律家です。

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