自筆証書遺言保管制度 2つの「通知」と相続開始後の手続きについて
令和2年7月10日から開始した自筆証書遺言の保管制度。
この制度は、これまで自筆証書遺言作成後に自宅で保管するとなると、紛失や改ざんの恐れもあり、相続トラブルに発展するケースも少なくなかったため、法務局で保管することでそれらの問題発生を防ぐことが狙いとなっています。
新しく始まった制度ですが、最終的に遺言者の死後に相続人や遺言書に記載されている受遺者、遺言執行者等に遺言の内容を知ってもらわなければ意味がありません。
今回は、遺言の内容を関係者に知ってもらうための2つの「通知」の違いと、遺言者の相続開始後の通知と手続きの関係について解説します。
1、 自筆証書遺言書保管制度の趣旨と2種類の通知
2019年の民法改正に伴い、新たに自筆証書遺言の保管制度が創設され、2020年7月からスタートしています。
この制度の創設には、旧法下で、遺言が自筆で書いた遺言を自宅等に保管することが一般的でしたが、いざ相続が起こった際に肝心の遺言が見つからなかったり、その内容が遺言者が書いたものと違っている(改ざん)などが原因で、相続トラブルに発展するケースが見受けられていた...といった背景があります。
これらの問題を、自筆証書遺言保管制度を利用することにより、可能な限り防止することが期待されています。遺言は、遺言者の亡き後、その最終意思を最大限に尊重するものされています。
遺言に書かれていることを実現させるためには、まず、相続人や遺言書に記載されている受遺者、遺言執行者等(以下続人等」といいます)に遺言の内容を知ってもらう必要があります。
そこで、この制度では、下記2種類の「通知」により、遺言書が遺言書保管所に保管されていることを関係相続人等が知ることができる仕組みになっています。
1-1 関係遺言書保管通知
自筆証書遺言の保管申請をする際に、遺言書に記載された受遺者や遺言執行者について、申請書(※1)に記載します。
関係遺言書保管通知は、遺言書保管官が、遺言者が亡くなった後に、関係相続人等が(2)遺言書を閲覧した場合や、(<>)遺言書情報証明書(※<>)の交付を受けた場合に、遺言の存在や内容を知らないその他の関係相続人等に対して遺言書所に遺言書が保管されていることを通知します。
通知に記載される内容は,「遺言者の氏名」、「遺言者の出生の年月日」、「遺言書が保管されている遺言書保管所の名称」、「保管番号」となっています。
この通知は、関係相続人等のうち誰か1人が①か②をすれば、その他の関係相続人等が遺言保管されている事実を知ることができます。
しかし、関係相続人等の中で1人も①②をしない場合は、遺言の存在を誰も知り得ない可能性もあります。
そうならないために、次で説明する「死亡時の通知」があります。
※1 遺言の保管申請書(PDF)
※2 遺言書情報証明書の見本はこちら(法務省HP)
1-2 死亡時の通知
上記のように、関係遺言書保管通知だけでは、せっかく遺言者が遺した遺言書の存在が誰にも知られない可能性があるため、心配な方は死亡時の通知を希望することができます。
死亡時の通知を希望する場合は、保管の申請書(申請書見本参照)にある「死亡時の通知の対象者欄」にチェックを入れ、「①受遺者等又は遺言執行者等を通知対象者に指定する場合」か「②推定相続人を指定する場合」かを選びます。
①を選択する場合は、申請書の「受遺者等・遺言執行者等欄」に記載された受遺者や遺言執行者の中から、通知を受けてほしい人の番号を記載します。
②を選択する場合は、推定相続人の情報を記載することになります。通知の対象者は①と②それぞれ1名ずつではなく、受遺者や遺言執行者、推定相続人の中から1名のみを指定することになっています。
これにより、保管申請がされた後、遺言書保管官が「遺言者の氏名」「生年月日」「本籍及び筆頭者の氏名」を市区町村の戸籍担当部署に提供することで、遺言者が亡くなった際に戸籍担当部署から遺言者の死亡の事実に関する情報を取得することができるため、指定した対象者に通知をすることが可能となります。
この画期的な死亡時の通知ですが、法務省によると本格的に運用が始まるのは令和3年度以降頃からとなっています。
また、上記②の推定相続人を通知の対象者として指定する際には、次のことに注意が必要です。
保管の申請時点で推定相続人だったとしても、実際に相続開始時点で相続人ではない場合があります。
例
遺言者の配偶者は遺言書を作成して保管の申請時点では推定相続人ですが、その後遺言者が死亡するまでの離婚しているようなケース。
上記同様に遺言書の保管申請の時点では遺言者と養子縁組をしていた子が、遺言者の相続開始時点で養子縁組を解消していたケース。
このような場合では、通知の対象とされた人は、遺言書に受遺者等又は遺言執行者等として記載されていなければ、遺言書の閲覧請求や遺言書情報証明書交付請求をすることができないこととなります。
死亡時の通知を希望する際は、遺言が保管されている事実を確実が伝わる方を選ぶ必要があります。
関係遺言書保管通知と死亡時の通知
2 遺言者が亡くなったら・・・? 遺言書保管に関する手続きと通知の関係
自筆証書遺言書保管制度を使って遺言を預けた遺言者が亡くなった場合、2つの通知が遺言書の閲覧請求や遺言書情報証明書交付請求までどのように関係してくるか見ていきます。
※遺言書保管所での手続きはすべて要予約
2-1 遺言が保管されているか確認する
■遺言書保管事実証明書交付請求
保管を確認したい人が、遺言者によって自分を相続人や受遺者、遺言執行者等とする遺言が保管されているかどうか確認できます。
◆手数料◆
800円
請求できる人
①相続人
②遺言執行者等
③受遺者等
④上記の親権者や法定代理人
請求に必要な書類
・遺言者の死亡の事実を確認できる戸籍(除籍)謄本
・請求する人の住民票写し
※①が請求する場合は遺言者の相続人であることが確認できる戸籍謄本
※請求する人が②③で法人の場合は代表者事項証明書(3か月以内)
※請求する人が④の場合は親権者の戸籍謄本や後見人の登記事項証明書(3か月以内)
2-2 遺言書の閲覧・遺言書情報証明書交付請求
■遺言書の閲覧請求
保管されている遺言書の内容の画像をモニター確認・遺言書原本を閲覧できます。
◆手数料◆
モニター確認 1,400円
原本閲覧 1,700円
■遺言書情報証明書交付請求
保管されている遺言書の内容の証明書が交付されます。
◆手数料◆
1,400円
請求できる人
①相続人
②遺言執行者等
③受遺者等
④上記の親権者や法定代理人
請求に必要な書類
【法定相続情報一覧図写しがある場合】
◆一覧図に住所の記載があるもの。
一覧図
◆一覧図に住所の記載がないもの
一覧図
相続人全員の住民票の写し(3か月以内)
【法定相続情報一覧図写しがない場合】
相続人全員の住民票の写し(3か月以内)
遺言者の出生から死亡までの戸籍・除籍謄本
相続人全員の戸籍謄本
※相続人以外が請求する場合は以下の書類も必要です。
【②③で個人が請求する場合】
・請求する人の住民票写し
(法人の場合は代表者事項証明書 3か月以内のもの)
【④が請求する場合】
・親権者の戸籍謄本や後見人の登記事項証明書 (3か月以内)
※関係遺言書保管通知や死亡時の通知を受けた人が閲覧や証明書交付を請求する場合は、a~dの書類は不要です。ただし、運用開始前の死亡時の通知は除きます。
■どの手続きも窓口請求の場合は運転免許証等の本人確認が必要です。■郵送請求の場合は請求する人の住所に証明書が送付されます。
上記の閲覧や遺言書情報証明書が交付請求されると「関係遺言書保管通知」がなされます
3 まとめ
以上、自筆証書遺言保管制度の「2つ通知」と、遺言者の相続開始後に遺言書保管所に保管された遺言について、保管の有無、遺言内容の閲覧や遺言書情報証明書交付との関係を説明してきました。
これまで、遺言者が自筆で書いた遺言が、遺言者が亡くなった後に発見されなかったり、遺言を見つけた相続人が隠したり、場合によってはその内容を改ざんされ、大きな相続トラブルになるケースが多く見受けられてきました。
自筆証書遺言保管制度は、これらの問題を利用することで減らしていくための対策として、設けられました。
遺言書作成後にこの制度を利用する場合は、遺言書保管所に遺言が保管されていることを相続人や遺言の中で指定した人に知ってもらうために、令和3年度以降頃から運用予定の死亡時の通知を活用されるとよいでしょう。
市区町村の戸籍担当部署と連携を取ることで、遺言書の存在を知らせることが可能となり、画期的な仕組みと言えます。
ただし、遺言者が亡くなった後に、保管されている遺言書の閲覧や各証明書の交付を請求する際には、通常の相続手続きに必要な戸籍・除籍謄本や住民票等の書類を集める必要があります。
請求に必要な書類作成は、相続の専門家に任せる方が、よりスムーズに相続手続きを進められます。
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