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遺言を書く際のポイント

2021/10/22
遺言を書く際のポイント

遺言を作成することによって、自分の望む遺産分割を実現しつつ、残された家族は円満で円滑に相続手続きを進めることができます。

しかし、自分のポイントについて知らずに遺言を作成すると、後々、自分が書いた遺言が原因で不要な争いを招いてしまう可能性があります。遺言による争いを防ぐために、作成時のポイントを押さえておきましょう。


まずは自分の財産を把握する

遺言を書き始める前に、まずは自分が「どこに、何を、どのくらい所有しているのか」を把握しましょう。
自分の財産を詳しく知らない状態で遺言を作成すると、相続発生後に遺言に記載のない財産が見つかる可能性があります。そうなると、相続人は「遺産分割協議」と呼ばれる話し合いを行い、相続人同士で遺産分割を決めなければならず、そこで争いが起こりやすくなってしまいます。

自分の財産を把握してから、漏れのないように遺言の記載することで、不要な争いを防ぐことができるのです。
また、財産の情報を誤って記載しないためにも、不動産の登記事項証明書や固定資産税納税通知書、通帳などの資料を準備しておきましょう。

遺言には何が書けるのかを知っておく

遺言に書けることは民法(法律)により規定されており、遺言に書くことで法的な効力が認められます。これを「法定遺言事項」といいます。
法定遺言事項には①~③に関することを書くことができます。

  • ① 遺産の分割にかかわること
    相続分の指定や遺産分割方法の指定、相続人の廃除、廃除の取り消しなどです。 例えば、「誰に、なにを、どのくらい相続させたいか」などを具体的に指定することができます。
  • ② 財産をどのように渡す(処分する)か
    遺贈や信託、生命保険金の受取人の変更などが該当します。 遺贈とは、遺言によって相続人以外の人に財産を渡すことです。遺言を書くことで、友人や内縁の妻(夫)など、相続人以外の人にも財産を残すことができるのです。

このように、遺言では様々なことを法的に決めることができます。

「遺言を書こうと思ったけど、何を書けば良いかわからない」「自分には財産が少ないから遺言を書く必要はない」このように思っている方は多くいらっしゃいますが、遺言を書く前に何を書くことができるのかを知っておくことで、後世により多く自分の遺志を伝えることができます。
遺言に記載できる遺言事項について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

「遺言書に記載できる15のこと」①  相続に関する7つの遺言事項とは ?

「遺言書に記載できる15のこと」②  身分に関する4つの遺言事項とは ?

「遺言書に記載できる15のこと」③  財産の処分に関する4つの遺言事項とは ?

遺留分を考慮した遺産分割を

遺留分とは、特定の法定相続人に最低限保障された相続分のことです。例えば、遺言に「全財産を友人 A に遺贈する」と書かれている場合、妻(夫)や子は何も相続できず、不公平な遺産分割となってしまいます。そこで、妻や子は友人 A に遺留分を請求することで、ある程度の相続分が確保できるようになっているのです。
このように、偏った遺産分割を指定すると遺留分の請求がされ、遺言者が望む遺産分割にならない可能性があります。遺留分の請求がされた方も困ってしまいますので、なるべく遺留分を考慮した遺産分割となるように遺言を作成しましょう。

また、遺言に記載した財産が相続発生時になくなっているケースがあります。このような場合にも、遺留分を巡ってトラブルとなるケースがありますので注意が必要です。遺留分を考慮した遺言の作成は非常に難しいため、相続に詳しい専門家にご相談することをお勧めいたします。
「遺留分」について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

遺言と遺留分の関係 

遺言執行者を選任しておく

遺言を作成する際は「遺言執行者」を選任しておくと良いでしょう。
遺言執行者とは、遺言の内容を正確に実現するために、相続人を代表して手続き等を進めることを遺言者から任された人のことです。遺言執行者を指定すると、各種名義変更などの手続きが簡単になり、円滑に相続手続きを済ませることができます。
未成年者と破産者以外は誰でも遺言執行者として指定することができますが、相続手続きをよりスムーズに進めるためには相続に詳しい専門家に依頼することをお勧めいたします。
遺言執行者」について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

遺言執行者の役割

遺言の存在を明らかにする

実際に、遺言を作成した人が亡くなった場合に、相続人が遺言の存在を知っていた場合とそうでない場合があります。せっかく遺言を作成したとしても、相続人に見つけてもらえなければ意味がありません。
遺言を作成したことを信頼できる家族に知らせておく、自筆証書遺言の法務局保管制度を利用するなど、できる限りの対策をとっておく必要がありま
す。

ご自身の意思を遺言として遺したのであれば、必ず遺言のとおりに執行されるように準備しておきましょう。

 

この記事の監修者
角張  純
角張  純
税理士・行政書士

税理士法人共同会計社 社員税理士 上越事務所所長
行政書士法人リーガルイースト 代表社員行政書士 上越事務所所長

長野県出身。個人のお客様の税務申告から法人のお客様の税務申告さらに税務調査立ち合いまで、「税務判断」を行う日々を送り、税務リスクからお客様を守ることが使命と考えています。経験も豊富で、千差万別の皆様のお悩みを解決するために親身に相談に乗っています。長野市内公民館の相続関連の講座や事業者向けの相続税対策セミナーの講師としても活躍中で、分かりやすいお話が好評を得ています。

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