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相続税対策になる? 生前贈与に生命保険を使うメリット

2023/09/29
相続税対策になる? 生前贈与に生命保険を使うメリット
,生前贈与が注目されています。親から子や孫へ財産を引き継ぐときには、できるだけ相続税を軽くしたいと考えるのは当然のことでしょう。様々な相続税対策があります。この記事では、生前贈与された資金で生命保険に加入することについてわかりやすく説明しています。

生前贈与が注目されています。親から子や孫へ財産を引き継ぐときには、できるだけ相続税を軽くしたいと考えるのは当然のことでしょう。様々な相続税対策がありますが、ここでは生前贈与された資金で生命保険に加入することについて考えてみたいと思います。

生前贈与が注目される理由

相続税の基礎控除額の縮小

平成27年に相続税の基礎控除額が縮小されました。(40%減)

現在の相続税の基礎控除額は次の通りです。

  相続税の基礎控除額:3,000万円+600万円x法定相続人の数

例えば、法定相続人が2人の場合、上記の式から基礎控除額は4,200万円であることがわかります。

仮に遺産総額が6,000万円だとすると、1,800万円(6,000-4,200)が相続税の対象になります。

改正前の基礎控除額は同条件だと7,000万円なので、6,000万円<7,000万円で全額が非課税だったことになります。

基礎控除額の縮小により相続税の課税対象者が増えました。その結果、より一層生前贈与に注目が集まるようになりました。

生前贈与の種類

相続税を軽減するためにできることは、相続発生までに相続財産を減らしておくことです。

減らすといっても消費するのではなく、財産を生前に子や孫、特定の人に贈与しておき、相続発生時の財産を減らしておくという考え方です。

生前贈与には次のような種類があります。それぞれの制度の要件を満たすと、いずれも一定額までは贈与税が非課税になります。

・住宅取得資金の贈与の特例

・教育資金の一括贈与

・結婚・子育て資金の一括贈与

・贈与税の配偶者控除

・暦年贈与

・相続時精算課税

贈与資金の使途が限定されている制度もありますが、暦年贈与や相続時精算課税は、使途に制限はありません。生前に親から子や孫へ財産を移しておきたい時によく利用される方法です。

この2つの生前贈与についてもう少し詳しく解説します。

 

暦年贈与

暦年贈与には、年間110万円の基礎控除額が設けられています。受贈者(贈与を受ける人)1人につき、年間110万円までの贈与については非課税、つまり贈与税がかかりません。

また、110万円以内の贈与であれば、税務署への申告も不要です。

暦年贈与は毎年繰り返し利用できるため、長くコツコツ贈与をすることで、相続財産を減らしておく効果があります。

ただし、贈与者が死亡する前3年間の間に相続人が受け取った贈与は、相続財産に含めることとされています。たとえ、非課税枠内の110万円以下であっても含めます。つまり、亡くなる前3年間分の生前贈与分については、相続税の節税効果はないということになります。暦年贈与で相続財産を減らしたい場合は、早く始めるほど効果的です。

ですが、この「3年ルール」は、暦年贈与の受取人が孫など、相続人でない人の場合は対象外となります。3年以内に贈与されたものを相続財産に含めなくていいということです。(遺贈で財産を受け取ってしまうと、3年ルールの対象になる)つまり、暦年贈与の相手は、子より孫にしたほうが節税効果は高いといえます。

相続時精算課税

相続時精算課税とは、60歳以上の父母や祖父母から20歳以上の子や孫へ資産を贈与する場合に選択できる制度です。贈与者一人につき累計2,500万円までの贈与については非課税で、2,500万円を超えると一律20%の贈与税がかかるというものです。

ただし、この制度により贈与された財産は、贈与者が死亡し相続が始まると、贈与時の時価で相続財産に加算して相続税を計算することになっています。つまり、相続税がかからないというよりは、納税を先送りする制度と考えます。

しかし、この制度が節税になる場合もあります。

贈与時の財産の価値が、相続時に値上がりすると期待できる場合です。具体的には、不動産や株式などがそれに当たるでしょう。相続発生時の時価が、贈与時の時価より値上がりしていれば、結果的に節税効果を生んだことになります。

なお、相続時精算課税と暦年贈与は併用できません。一旦、相続時精算課税を選ぶと贈与者が亡くなるまでそのままです。

どちらの場合も、贈与した財産の使い道に制限はありません。

ここからは、贈与された資金の活用方法の一つとして、生命保険を考えてみたいと思います。

相続対策にメリットのある保険加入の方法2つ

保険契約は、契約者、被保険者、保険金受取人の相関関係により課税される税の種類が異なりますが、贈与資金を活用した保険加入の場合、どのパターンが、より節税効果が得られるか考えてみたいと思います。

贈与資金で生命保険加入するなら、孫が契約者で受取人となる

相続対策のための生命保険活用としてよく言われるのは、非課税枠の利用です。

これは、被相続人である贈与者が契約者となり、自分が死亡した時の保険金受取人を「子」や「配偶者」などの法定相続人にすることで、受取保険金を相続税の対象とし、生命保険の非課税枠(法定相続人x500万円)の適用を受けるというものです。

法定相続人の数が多いほど、非課税額が大きくなり課税金額を減額できます。そのため相続税対策として活用されています。

しかし、非課税枠を利用できるのは、保険金受取人が法定相続人である場合に限ります。従って、受取人が「子」であれば非課税枠を利用できますが、仮に「孫」を保険金受取人に指定しても、孫には非課税枠の適用がありません。なぜなら、「子」の存命中は、「孫」は法定相続人にはなれないからです。

そして、法定相続人でない人が財産を相続すると、相続税の2割加算が適用されます。保険金は「みなし相続財産」とされ、相続財産に含めることになっていますので、孫が保険金受取人だと、孫の相続税には2割加算が適用されることになります。

非課税枠もなく相続税も2割加算であると、節税効果は期待できません。

そこで、生命保険を活用しながら孫へ資産を移したい場合には、次のような方法を考えます。

 ①暦年贈与で孫に保険料相当額の資金を贈与する

 ②生命保険の契約者と受取人は孫自身とし、保険料には暦年贈与資金を充てる

この場合、受け取った保険金は相続税の対象ではなく、孫の一時所得になり所得税の対象となります。

生命保険の非課税枠は使えませんが、一時所得にも控除可能な額があります。

下記の式で計算します。

  一時所得の課税金額=(受け取った保険金ー既払込保険料ー50万円)x½

例えば、保険金3,000万円、既払込保険料1,000万円(100万円x10年間)であったとすると、(3,000-1,000-50)x1/2=975万円が所得税の課税対象金額となります。

少し複雑になりましたので、節税効果を下表にまとめました。

●孫が法定相続人でない場合の節税効果

 

生前贈与しなくても贈与と同じ効果を得られる保険

次に、生前贈与と同等の効果がある生命保険について説明したいと思います。

「生存給付金」付きの生命保険です。

商品の名称は保険会社によりそれぞれですが、生前贈与をしなくとも、贈与したと同じ効果を得られる保険として、保険会社が商品化しています。

暦年贈与は110万円という金額だけ気にしていれば、手間いらずの贈与方法と考えられていますが、そうとも言い切れないところがあります。

まず、暦年贈与であることを証明するために「贈与契約書」を贈与の都度作成します。

また、通帳などで、贈与に関するお金の移動、入出金の記録を残しておきます。

贈与者と受贈者の間では暦年贈与のつもりであっても、それが証明できないと暦年贈与が認められません。最悪の場合、全額が贈与税の対象となってしまいます。

このような一切の手間を代わりに担ってくれる保険が、生存給付金付き生命保険です。

仕組みはこうです。

贈与者が保険の契約者となり、一括で保険料を払込みます。贈与したい相手を生存給付金の受取人に指定します。生存給付金の額を110万円以内にしておくことで、暦年贈与の非課税贈与と同じ効果を得られます。贈与契約書に代わるものは、保険会社が作成してくれますので贈与者が毎年何かをする必要はありません。

●生前給付金付き生命保険

 

この場合も、暦年贈与同様、3年ルールの適用ありですので、法定相続人が相続発生前の3年間に受け取った生存給付金は相続財産に含めることになります。

 

相続税・贈与税の改正がある?

「令和4年度税制改正大綱」では一旦見送りになりましたが、近い将来「相続税・贈与税」の大幅変更が見込まれているようです。

改正の内容は明らかではありませんので、本記事は、現行の制度に基づいた内容となっています。制度改正があれば、節税対策を考え直す必要があるでしょう。

まとめ

相続税対策のための生前贈与には、いくつかの方法があります。

今回は、暦年贈与を中心に、生前贈与資金の活用方法として生命保険を視野に入れる場合、どのような方法があるかを考えてみました。

生命保険は相続税対策になると同時にリスクへの備えにもなります。

この記事が、相続税対策で生前贈与を考える際の参考になれば幸いです。

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