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自然人以外が相続人になる場合

2023/09/29
自然人以外が相続人になる場合
自然人以外である法人は相続人になれるのか?相続財産をもらった場合どのような税がかかるのか?解説していきます。

相続は自然人(個人)にしか発生しませんか?

相続は遺言や生前贈与により相続人以外が財産を貰うことがあります。その場合には相続税以外の税金がかかる場合があります。


法人に自分の財産をあげたら?


人が亡くなったとき、法人に自分の財産をあげたいと思う人もいるでしょう。そういった場合は、自然人、つまり人間にあげる場合とは違い、相続税はかかりません。しかし、相続税以外の税金がかかる場合があります。
法人には「一般の法人」と「公益法人」の2つがあります。
財産をあげる法人の種類によって、かかる税金の種類が変わってきます。


一般の法人(会社など)が財産を貰ったら?

一般の法人が財産をもらった場合、法人税がかかります。
ここでいう「一般の法人」とは、有限会社や株式会社などのことです。


公益法人(財団法人や社団法人)が財産を貰ったら?

特定の公益法人が財産を遺贈(遺言により財産をあげること。)又は生前贈与により貰った場合、相続税又は贈与税がかかりません。国や地方公共団体に財産を遺贈した場合も同じです。なお特定の公益法人とは、教育や科学の振興などに貢献することが著しいと認められる法人をいい、すべての公益法人が該当するわけではありません。特定の公益法人に該当しない場合は上記の一般法人と同様に法人税の対象となります。
 
上記の例は亡くなった人が遺言や死因贈与により、財産を直接、法人にあげた場合ですが、

相続又は遺贈により「財産をもらった相続人が公益法人に財産を寄附した場合」も同じように相続税がかかりません。
 
ただし、この場合には次の3つの条件のいずれにも該当する必要があります。
 
(1)寄付した財産は、相続や遺贈によってもらった財産であること
相続や遺贈でもらったとみなされる生命保険金や退職手当金も含まれます。
(2)相続財産を相続税の申告書の提出期限までに寄附すること
(3)寄附した先が教育や科学の振興などに貢献することが著しいと認められる特定の公益法人であること
(国や地方公共団体も含みます)。この特定の公益法人は政令で定められているもので、寄附の時点で、既に設立されている法人でなければなりません。また、特定の公益信託の信託財産に寄附した場合も同様です。
相続人の方で特定の公益法人に寄附を考えている場合には、申告期限(亡くなった日から10か月以内)に寄附の手続きが完了しないといけません。あらかじめの準備が必要です。

 

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