遺言執行者の選任について
遺言執行者とは、亡くなった人が残した遺言の内容を正確に実行するために、相続手続きや遺産の管理、財産目録の作成などを行う人のことです。
相続手続きには、口座や不動産の名義変更、解約手続きなどがあり、財産が多ければ多いほど手続きも複雑になってきます。
このような手続きを、相続人を代表して遺言執行者が行うのです。
例えば、遺言を書く人にとっては
「相続が発生したときに、家族が遺言通りに財産を引き継いでくれるか心配だ」
「相続の手続きを迷わずに進められるだろうか」という不安があるでしょう。
しかし、遺言執行者には相続財産の管理や遺言の執行に必要な行為をする権利義務があり、相続人は遺言執行者の行為を妨げるようなことをしてはならない、と民法で決められています。
そのため、遺言執行者を指定しておくことで、確実に遺言の内容を実現することができるのです。
また、遺言執行者には、相続人全員で行うべき手続きも単独で行うことができる権限があるため、よりスムーズに手続きを行うことができるのです。
遺言を残すからといって、絶対に遺言執行者を指定しなければいけないというわけではありませんが、状況によっては指定が必要なケースもあります。
この記事では、遺言執行者を選任するべきケースや選任方法についてご説明していきます。
■遺言執行者を選任するべきケース
遺言執行者を選任するべきケースは、遺言に「相続人の廃除」または「認知」について書かれている場合です。
「相続人の廃除」
とは、被相続人に対して虐待をしていたり、重大な侮辱を与えていたりした人がいた場合、その人の相続人としての地位を奪うことをいいます。
要するに、廃除された人は被相続人の遺産を受け取ることができなくなってしまうのです。
相続人の廃除は遺言でしか行うことができません。
遺言の廃除に関する記載がされていた場合、家庭裁判所で相続廃除の手続きを行う必要があるのですが、この手続きは遺言執行者にしかできません。
また、遺言で認知があった場合にも、遺言執行者の選任が必要になります。
「認知」
とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子が自分の子であることを認めることです。
遺言に認知に関する記載がされている場合、遺言執行者は認知の届出を行うことになります。
このように、遺言執行者が必要な相続手続きもありますので、遺言を作成する際はご自分の遺言内容を確認し、遺言執行者を指定する必要があるかどうかを十分に確認しましょう。
■遺言執行者の選任方法
遺言執行者はいつでも、誰でも選任できるわけではありません。遺言執行者の選任には次の3つの方法があります。
①遺言による指定
一番早いのが、遺言による遺言執行者の選任です。
遺言書に「〇〇を遺言執行者に指定する」と書くだけで、指定されたことになります。
しかし、何も告げられずにいきなり遺言執行者に指定されると困ってしまいますので、遺言で指定をする場合は、あらかじめ遺言執行者にしたい人と相談をするか、一報入れておくと良いでしょう。
②第三者による指定
遺言では遺言執行者を指定せず、「遺言執行者を指定してくれる第三者を指定する」という方法もあります。
この方法は、遺言執行者を遺言で指定したが、その人が自分よりも先に亡くなってしまうかもしれないリスクを減らすことができ、相続発生時に一番適した人に遺言執行者になってもらえるというメリットもあります。
③家庭裁判所の選任
遺言に遺言執行者に関する記載がされていない場合や、指定された人が就任を断った場合は、家庭裁判所で遺言執行者を選任してもらうことができます。
申立先は遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
家庭裁判所への申し立てを行う際は、遺言執行者の候補者を決めておく必要があります。
未成年者や破産者は遺言執行人の候補者となることができませんのでご注意ください。