保険契約者と被保険者が異なる生命契約を相続した場合の税金は・・・?
父が亡くなりました。父は生前、息子を被保険者とする養老保険を契約し、保険料を支払っていました。
父の死亡に伴い、息子はこの養老保険を引き継ぎ、契約者を自分に変更しました。
このように、相続により生命保険の契約者を変更した場合の税金は、どうなるのでしょうか?
契約者と被保険者が異なる契約において、保険期間中に契約者が死亡した場合は、新しく契約者となった人が契約の権利を引き継ぐことになります。
今回のケースでは、父が亡くなった後、息子に契約者を変更していますので、息子が契約を引き継ぎ、「生命保険契約に関する権利」として評価された金額が相続税の課税対象となります。
「生命保険契約に関する権利の評価額」 はいくら?
契約者が死亡した時点での解約返戻金の額が、生命保険契約に関する権利の評価額となります。
解約返戻金の他に受け取った前納保険料の金額、配当金等がある場合はこれらの金額を加算し、解約返戻金の額につき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額がある場合には、当該金額を控除した金額となります。
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