【相談事例】
Aさんは、3年前に 相続時精算課税制度 を使って、息子と娘に現金2500万円ずつ贈与をしていました。
その他に 金融資産で3,000万円持っています。
税制改正前は相続時精算課税制度を使っても、相続税の基礎控除が奥様も入れて8,000万円あったので、この制度を使って贈与をしました。
しかしAさんの場合、税制の変更で平成27年1月1日以降の相続等では、相続税の基礎控除が4800万円に下がってしまうので、
相続時精算課税制度を利用した息子と娘への贈与分だけで二人で、5,000万円の相続財産への加算となり、課税されてしまうことになりました。 何か節税策がないかご相談に来ました。
解決の方向
相続時精算課税制度を使うと、使った金額は、そのまま相続財産として計算されてしまいますので、Aさんはその分だけで基礎控除を超えて
しまうことになります。 一度選択すると取り消すことはできません。
また、この制度を選択すると、1年間に110万円以下の特定贈与者からの受贈であっても申告することが必要です。