相続税の配偶者の特例について教えてください。
相続により配偶者が取得した財産については、法定相続分までの金額か1億6千万円までは、相続税がかからない仕組みになっています。この特例を上手に使って、次の相続も含めて、相続税が合計で安くできるようなプランを考えることが大切です。
参考 国税ホームページhttps://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4158.htm
相続の相談は、お近くのソレイユ相続相談室へ! それぞれのエリアの基幹相談室が運営するそのエリアに特化した相続お役立ち情報も多数掲載しております。相談室を運営している事務所のご紹介もあります。