相続は誰がするのでしょうか?誰が相続人になるのかや、相続分は決まっていますか?
また、相続税はどんな税金か教えてください。
相続とは、死亡した人(被相続人)の財産を配偶者や子供等の相続人が取得することです。この相続については、民法という法律でルールが決められています。
相続が起こると、常に、配偶者は相続人になります。
まず、配偶者及び子がいる場合は、配偶者と子が相続人となります。
相続人になるはずの子が死亡しており、その子(孫)がいる場合、その子(孫)が、相続権を 引継ぐことができます。
次に、子がいない場合には、配偶者及び直系尊属(被相続人の父母等)が相続人となります。
さらに、子も直系尊属もいない場合は、配偶者及び兄弟姉妹が相続人となります。 相続人になるはずの兄弟姉妹が死亡している場合、一代に限り、被相続人の甥・姪が相続権を 引継ぐことができます。
また、民法では、相続財産の分け方の一応の基準となる相続割合が決められています。
この割合はあくまでも基準であり、相続人の合意により、この基準と異なる割合で相続財産を 分けることでも全く問題ありません。
分割の割合(相続分)は、
・相続人が配偶者と子のみの場合は、配偶者は1/2、子は それぞれ1/2を人数等分
・相続人が配偶者と直系尊属の場合は、配偶者は2/3、父母は それぞれ1/3を人数等分
・相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合は、配偶者は3/4、兄弟姉妹は それぞれ1/4を人数等分 となります。
遺言書がある場合は、遺言書の記載にあった人が、取得することに合意すれば 財産を取得できます。
(法律で決められた相続人でなくても取得できます)
遺言書がなければ、遺産の分け方は相続人同士の話合い(遺産分割協議といいます)に よって決まります。
相続税は、相続によって財産を取得する人に対して課される税金です。
ちなみに、生前に財産を贈与した場合に、もらった人に課せられる税金が贈与税です。