【相談事例】
Aさんは、自分所有の土地建物に妻と2人で暮らしています。
Aさん夫婦は、Aさんの長男とその妻は自宅を所有していないので、 長男に子供が生まれたことを機会に、長男の家族と同居することを検討しています。
Aさんは以前「相続人が同居していた方が相続税について有利になる」と聞いたことがあるので、Aさんが元気なうちに長男一家にAさんの家に引っ越してもらった方がよいのか、 または自分の相続が発生してから同居した方が良いのかわからず、相談に来ました。
【解決の方向】
Aさんの相続税のシミュレーションをしたところ、 居住用財産の小規模宅地の特例を使えば、申告は必要なものの相続税はかからないことがわかりました。
現在の法律では、相続開始後の取得者がご長男様である場合、相続発生前に同居しており、その後申告期限まで居住し、かつ保有し続けるのであれば特例の適用があります。
また、同様に所得者がご長男様としても、相続開始後に同居した場合には、今回のようにAさんに奥様がいらっしゃると、Aさんのご長男及びその奥様は、ご自宅を所有していないでも、特例の適用はありません。
それ以外に今回のシミュレーションでは、当該自宅をAさんの奥様が相続すれば、二次相続を考えても課税されない事もわかりました。
Aさんは、シミュレーション結果を元に家族会議を開いて、どのようにするのが一家にとってよいのか検討する事にしました。