自宅売却を予定した遺産分割と節税

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カテゴリー: 遺産分割
Q
【事例】自宅売却を予定した遺産分割で税金を安くする方法は? Aさんのお父様が亡くなりました。お父様は3ヶ所の不動産を持っていました。1ヶ所は、お父様の自宅でもあり、Aさん自身も住んでいます。1ヶ所はアパートが建っていて、1ヶ所は更地になっています。Aさんは現在、更地の場所に、今の自宅の土地かアパートを売って、新しい家を建てたいと思います。相続人はAさんと妹の二人です。妹には土地を1ヶ所相続させる約束になっています。どのように相続(分割)するのが税金を安くする方法でしょうか? 
A
解決の方向Aさんの場合には、亡くなったお父様と住んでいた自宅を相続して、 相続税の小規模宅地の特例を適用して、土地の評価を下げることで、相続税を安くし、その後に自宅を売却して、譲渡所得の居住用財産の特別控除を使って、税金を安くするのが 一番良いとの方向が決まりました。Aさんの妹さんには、アパートを相続してもらうことで、分割協議が成立いたしました。