よくある質問

創業60年、豊富な経験と実績を培ってきた「ソレイユ相続相談室」が、相続相談でのご質問に関してお答えします。

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よくある質問

Q.1
養子縁組前後で変わる代襲相続人
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Aさんのご主人と養母の養子縁組した日以降にAさんご夫婦にお子さんが生まれたのであれば、Aさんのお子さんは代襲相続人になることができます。しかし、Aさんのご主人と養母の養子縁組した日より前にAさんご夫婦にお子さんが生まれたのであれば、Aさんのお子さんは代襲相続人になることができません。理由Aさんのお子さんが代襲相続人となるためには、 Aさんのご主人の養母と祖母と孫の関係が要求されています(民法887条)。養子は、養親および養親の血族と「養子縁組の日」から法定血族関係に入ります(民法727条)ので、 養子縁組した後に出生した子供は 養子縁組の法律的な効果が及ぶことから代襲相続人に当たるのです。
Q.2
実家を整理したい
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実家の整理の際には、両親の財産把握が大変な場合が多いです。お母様にどのような財産があったのかをまず把握しましょう。 実家に農地や山林があり、ご自分がその場所を特定できない場合には、場所がわかる人を探しておくことが大切です。田舎の土地の境界線は都会のようにハッキリしていないことが多いものです。わかる人がいるうちに現地を見て特定できるようにしておきましょう。 農地がわからなくなってしまった場合には、市町村の固定資産税係を訪ねて固定資産台帳(名寄帳)を取得するとともに、農業委員会を訪ねて、農地基本台帳を取得する事から始めるとよいと思います。
Q.3
相続税の配偶者の特例
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相続により配偶者が取得した財産については、法定相続分までの金額か1億6千万円までは、相続税がかからない仕組みになっています。この特例を上手に使って、次の相続も含めて、相続税が合計で安くできるようなプランを考えることが大切です。参考 国税ホームページhttps://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4158.htm
Q.4
相続の手続きを東京で行うには
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実家が遠隔地にある場合、皆様がお困りになるのは時間と旅費の問題です。 特に実家の近くに相続手続きを任せられる親戚等がいない場合には、ご自分で手続きをしなくてはなりません。 土日祭日に実家に行っても手続きをする役所や金融機関はお休みで、NETやメールで手続きを済ませられることはほとんどありません。有給をとりながら実家に帰るにしても不慣れな手続きに何度も足を運ぶのでは旅費もばかになりません。 相続手続きは、手続きを進める方の近くの専門家に出向いてあるいは自宅に来てもらって、打ち合わせしながら、自分でできる事、自分が行かなくてはできない事、専門家に任せられる事、専門家に任せた方がよい事を予算に応じて計画していくのが無駄のないよいやり方と言えます。
Q.5
遺言 想いを伝えるための付言事項
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遺言書には、法的な効力をもつ「法的遺言事項」と、法的な効力をもたない「付言事項を記載することが出来ます。具体的には「付言事項」として、下記のような内容を書くことが多くあります。・遺言の動機・財産配分の意図や理由・葬儀や納骨に関する希望・遺品の処分方法・遺された家族への感謝の言葉・遺された家族への希望や願い法的な効力はないので付言事項は記載してもしなくてもどちらでもよいのです。しかし、上記の例のように「付言事項」には、遺言者の想いや大切な人へのメッセージを遺すことが出来ます。また、「付言事項」を添えることが、作成した遺言を実現させるために、大変重要となる場合もあります。なぜなら、遺言の内容によっては、相続人間に不公平感が生じ、遺言が争族のきっかけになってしまうこともあるからです。「同じ子どもなのに、なぜ財産の配分が違うのか」「なぜ財産を遺してもらえなかったのか」と、財産配分の違いが家族に対する愛情の違いのように感じられてしまうこともありえます。そこで「付言事項」記載することにより、故人の想いを家族へ伝え、遺言内容への納得感が高まる可能性もあります。また、遺された家族のために、遺留分の請求を避けることにも効果的だと思われます。「付言事項」には、家族全員の名前や、具体的なエピソードなどを交えることをおすすめします。遺せる豊富な財産が無くても、家族への感謝の言葉を遺すだけで、報われるご家族も多くいらっしゃいます。しかし、いざ家族へ「付言事項」としてメッセージを遺すとしても、具体的に何をどう書いていいのか分からない方も多いと思います。ソレイユ相続相談室では、家族への想いを込めた「付言事項」を添えた遺言書作成のお手伝いをいたします。お気軽に無料相談へお越し下さい。
Q.6
遺産分割協議と法定相続分
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遺言が無い場合で、分割協議を行って遺産を分割する場合には、相続人全員が合意した分け方で分割する事ができます。例えば、配偶者と子供二人がいる場合に、全財産を配偶者が相続する事も、相続人全員の合意があればできます。相続税の総額は、誰がどのように財産を取得しても変わらない計算となっています。ただし、財産を取得した人によって、受けられる特例と受けられない特例があり、各人の税額が大きく変わってくることがあるので、特例の適用の有無も考えて分割する事も必要です。私ども相続専門の税理士は、次の相続いわゆる2次相続の事も考えて、相続税・所得税・贈与税のシミュレーションをしております。
Q.7
110万円以下の金額の贈与は非課税になるのか?
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原則、贈与税の申告は必要ありません。1年ごとに贈与税を算出する暦年贈与では110万円の基礎控除があるため、年110万円までの贈与であれば非課税で贈与ができます。ただし、相続税対策として暦年贈与をする場合、何点か注意したいことがあります。①相続開始前3年以内の被相続人から相続人への贈与は相続税の課税対象になる。→体調が悪くなったため、相続税対策として、法定相続人であるご家族に暦年贈与を行ったとしても、その贈与が相続開始前3年以内の期間中に行われた場合は、その贈与財産は、相続財産に加算し相続税の対象になってしまいます。②毎年同じ金額を同じ時期に贈与することを贈与者との間で契約した場合、定期金給付契約とみなされて契約の年に贈与税が課税されます。③子供名義の通帳に振り込みしても、名義人である子供が贈与されたお金を自由に使えない場合など、贈与とみなされないこともあります。 確実で計画的な相続対策を行うために、ソレイユ相続相談室では不動産等も含めた生前贈与計画のご提案を行っております。相続や贈与に関する事でお悩みのことがあればぜひ、当相談室社の無料相談をご利用ください。

Q.8
土地の名義変更をしておきたい
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一般的には、お母様に遺言を書いていただくという方法があります。遺言書にその土地はあなたに相続させると書いてあれば、相続が発生した時に他の相続人の実印、印鑑証明書なしに名義変更の手続きが可能となります。ただし、遺言は現在の母親の意志ですので、今後も確実とは言い切れません。確実にしておきたいということであれば、生前に贈与を受けて所有権を移転する方法があります。普通に贈与となると高額な税金の負担となる可能性があります。その場合は、相続時課税制度を利用することで負担が減ります。親が元気な間に確実に自分名義にできますので、将来の不安も取り除くことができます。  相続時課税制度とは一定の贈与を「相続財産の前渡し」と据える贈与税の特例です。この制度を利用すると、非課税枠2.500万円(贈与者1人当たり)までの贈与には贈与税が課されません。非課税枠を超えて贈与を受けた場合には、超えた部分に対してのみ、一律20%の贈与税が課せられます。「相続財産の前渡し」ですので、贈与者が亡くなり相続が発生した時には相続財産とみなされ、他の相続財産と合計して相続税の計算をすることになります。既に贈与時に相続時課税制度を適用していますので、支払った贈与税がある場合には差額計算を行い、不足額があれば納税を、過納額があれば還付を受けることになります。  生前対策をご検討される場合は、無料相談をご利用ください。それぞれのご家族にあった生前対策をご提案させていただきます。
Q.9
代襲相続人になるか?
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相続放棄とは、債務を含めたすべての相続財産の承継を拒否することです。相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかったことになります(民法939条)。相続放棄の手続きは相続開始後にとられますが、その法律的な効果は相続開始の時に遡ります。したがって、Aさんは相続人ではないことになりますから、その子供がAさんの代襲相続人となることはできません。ちなみに相続放棄をすると民法上は相続人ではなくなりますが、 相続税法上の基礎控除を計算する際の相続人は相続放棄する前の相続人の数になります。 
Q.10
古い自宅・貸家の取り壊すかどうか?
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[解決の方向]貸家は、建物も土地も相続税の評価においては自用として使っている場合と比べて 減額の対象になります。ただし、貸家としていても実際に長い期間人に貸さずに放置しておくと、ただの遊休不動産とされてしまい、評価を減額できなくなる場合もあります。いずれ取り壊す予定の古い建物であれば、お母様の生前に取り壊し、 お母様の預金から取壊し費用を支出することで、お母様の財産を減らせるため相続税の節税対策にもなります。ただし、貸家を壊して更地にすると翌年から土地の固定資産税が上がります。Aさんは、お母様の生前に貸屋を取り壊してアパートを建てる方向で検討に入りました。