よくある質問

創業59年、豊富な経験と実績を培ってきた「ソレイユ相続相談室」が、相続相談でのご質問に関してお答えします。

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よくある質問 BEST10

Q.1
実家の両親が高齢になり、相続対策を考えています。両親は地方に住んでいて、私は関東在住です。こちらで専門家というと田舎の事情にはあまり詳しくない印象があります。首都圏と地方での相続税の違いや、どのような対策をしたら良いか具体的にアドバイスしてくれる専門家はいますか?
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ご心配の通り、首都圏と地方では相続に関して考え方の違いは存在しています。
一番の違いは地価の違いです。
分譲住宅が30坪前後の首都圏と300坪ある田舎とでは意識は大きく違います。
境界一つとっても田舎の農地と都会の農地では比較にならない意識の違いがあります。
また、相続に関しても都会ではいわゆる昔の家督相続的な考え方が薄れてきて、権利関係は敏感になっていますが、地方に行くとそうではない地域もあるのです。
地方の相続を首都圏で相談するには、首都圏と地方の両方の経験をまとめてきた専門家に依頼するのが良い方法です。
相続税に関することでしたら当事務所の無料相談をご利用ください。
Q.2
平成26年7月に、故郷で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。
父亡き後、実家は空き家となっていました。
最近、相続をした空き家を譲渡すると、譲渡所得から3000万円の特別控除を受けられるというニュースを耳にしましたが、この父亡き後空き家であった実家を売却すると、この特別控除を受けることができるのでしょうか?
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平成28年度改正で、平成28年4月1日以後に、相続した空き家を譲渡することで譲渡所得から3,000万円を控除できる特例が創設されました。
これは、相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する、というものです。

この特例の対象となる家屋は、次の要件を満たすことが必要です。
① 相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものであること
② 相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったものであること
③ 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)であること
④ 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと
(※相続した家屋を取り壊して土地のみを譲渡する場合には、取り壊した家屋について相続の時から当該取壊しの時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと、
かつ、土地について相続の時から当該譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと)

また、譲渡する際の要件として、次の要件を満たすことが必要です。
① 譲渡価額が1億円以下
② 家屋を譲渡する場合(その敷地の用に供されている土地等も併せて譲渡する場合も含む。)
当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること

ご質問の方は、 お父様を平成26年7月に亡くされていますので、相続した空き家を平成29年12月31日までに譲渡する場合で、
上記の要件を満たす場合であれば、譲渡所得から3,000万の特別控除を控除することができます。
仮に、実家の売却により、1,200万の譲渡所得があった場合、
特別控除の適用のない方には、所得税・住民税等で約240万円の税負担がありますが、
特別控除の適用がある方は、所得税・住民税の税負担は0円となります。

適用期間に限りがあります。
相続した実家の売却をお考えの方は、お早めに専門家にご相談いただくことをお勧めします。
Q.3
相続放棄をすると代襲相続人になるのでしょうか?

Aさんの父は先月亡くなりました。
しかしAさんは父の間で生前トラブルもあったため、相続放棄をしようと考えています。
この場合、Aさんの子供はAさんの代襲相続人となるのでしょうか?
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相続放棄とは、債務を含めたすべての相続財産の承継を拒否することです。
相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかったことになります(民法939条)。
相続放棄の手続きは相続開始後にとられますが、その法律的な効果は相続開始の時に遡ります。
したがって、Aさんは相続人ではないことになりますから、その子供がAさんの代襲相続人となることはできません。
ちなみに相続放棄をすると民法上は相続人ではなくなりますが、 相続税法上の基礎控除を計算する際の相続人は相続放棄する前の相続人の数になります。
Q.4
実家に誰も住まなくなって、所有者であった両親も先日亡くなってしまいました。自分とすると管理できないので放棄してしまいたいのですが?
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相続放棄しても管理責任が問われる場合があります。
下記の法律と事例があります。

空き家管理義務 民法940条
相続放棄をした者は、その放棄により相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、「自己の財産におけるのと同一の注意をもってその財産の管理を継続する義務」を負います(民法940条1項)。
行政代執行
行政代執行とは、危険になった空き家があった場合に、行政が所有者に代わって取り壊してその費用は所有者に請求するものです。
Q.5
【事例】父の会社の保証債務どうする?

Aさんは、工場を経営しているお父様が先月亡くなったので、 相続の相談に来られました。 工場の経営は兄が継ぐことになり、株と自宅と預金も兄が相続することで、遺産分割の話はまとまっています。 お父様に遺言はなく、遺産分割協議書でAさんが財産を相続しない形で、押印するように兄から頼まれました。 工場の経営について、Aさんはお母様から、工場は資金繰りが苦しく倒産するかもしれないという話を聞いています。 工場には億単位の銀行からの借入があり、お父様が保証していました。 Aさんは、分割協議書に押印すべきかどうか迷っていました。
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解決の方向
遺産分割協議書でAさんが何も相続しない旨を相続人間で取決めしても、 お父様が連帯保証人となっている銀行からの借入金については、 銀行から、もし返済を迫られた場合には、兄だけの負担で済むわけではなく、 兄が払えない場合には Aさんもその負担を負う可能性がある旨お話しさせていただきました。

金融機関の借入保証人の名義をすべて書き換えるまでは、 Aさんにも保証債務がついて回ります。 万一そのままにしたままで、後日工場が倒産した場合の事も考えて、 家庭裁判所に正式な相続放棄をすることをお勧めしました。
遺産分割協議で何も相続しないということと、相続放棄とは異なりますので注意が必要です。
Q.6
相続の放棄があると相続税額は変わってくるのですか?
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変わりません。
日本の相続税の計算は、相続で財産をもらった人の税額を計算する方式ではなく、亡くなった人の財産に対してかかる相続税を計算する方式をとっています。
3,000万円+(600万円× 法定相続人の数 )=基礎控除額
亡くなった人の純財産から基礎控除を引いて亡くなった方の相続税額を計算するのです。
基礎控除は、法定相続人の数できまります。
税法上では相続の放棄があった場合でも相続の放棄が無かったとして法定相続人を計算します。
たとえば、法定相続人が、配偶者と子供2人の時に子供の一人が相続放棄したとしても基礎控除や税額を計算するときの法定相続人は配偶者と子供2人の計3名となり基礎控除額は変わりません。
Q.7
法定相続分で遺産を分けなければいけないのですか?
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遺言が無い場合で、分割協議を行って遺産を分割する場合には、相続人全員が合意した分け方で分割する事ができます。
例えば、配偶者と子供二人がいる場合に、全財産を配偶者が相続する事も、相続人全員の合意があればできます。
相続税の総額は、誰がどのように財産を取得しても変わらない計算となっています。

ただし、財産を取得した人によって、受けられる特例と受けられない特例があり、各人の税額が大きく変わってくることがあるので、特例の適用の有無も考えて分割する事も必要です。

私ども相続専門の税理士は、次の相続いわゆる2次相続の事も考えて、相続税・所得税・贈与税のシミュレーションをしております。
Q.8
【事例】相続放棄による相続人
Aさんは、息子とそのお嫁さんの三人で、息子が建てた家に住んでいました。
息子と現在の妻との間には子どもはいません。
息子は以前に離婚していて、離婚した妻との間に子どもが一人います。
先月、Aさんの息子が交通事故で突然亡くなり、Aさんは相続税の事が心配になりご相談に来ました。
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相続税のシミュレーションをすると、 Aさんの息子さんの死亡保険金の受取人は、現在のAさんの奥様になっていて、自宅や預金を合わせると基礎控除を超える金額があり、相続税が課税されることがわかりました。

さらに、Aさんは私たちの相談室に来られて、初めて自分が息子さんの相続人でない事がわかりました。
Aさんの相続人は、今一緒に暮らしているお嫁さんと、先妻と暮らしている子供でした。
その後、Aさんはこのままでは自分が住む家も無くなってしまうことも考えられるので心配になり、 先妻の子供に相続を放棄してもらい、自分も相続人となって一緒に暮らしているお嫁さんと遺産分割協議をすることにしました。
Q.9
【事例】自宅売却を予定した遺産分割で税金を安くする方法は?
Aさんのお父様が亡くなりました。
お父様は3ヶ所の不動産を持っていました。
1ヶ所は、お父様の自宅でもあり、Aさん自身も住んでいます。
1ヶ所はアパートが建っていて、1ヶ所は更地になっています。
Aさんは現在、更地の場所に、今の自宅の土地かアパートを売って、新しい家を建てたいと思います。
相続人はAさんと妹の二人です。妹には土地を1ヶ所相続させる約束になっています。
どのように相続(分割)するのが税金を安くする方法でしょうか?
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解決の方向

Aさんの場合には、亡くなったお父様と住んでいた自宅を相続して、 相続税の小規模宅地の特例を適用して、土地の評価を下げることで、相続税を安くし、その後に自宅を売却して、譲渡所得の居住用財産の特別控除を使って、税金を安くするのが 一番良いとの方向が決まりました。
Aさんの妹さんには、アパートを相続してもらうことで、分割協議が成立いたしました。
Q.10
父が亡くなりましたが、遺言がありませんでした。兄弟の中には亡くなった人もいるのですが、その子供たちとは殆ど交流もなく、場合によっては話が拗れることも心配しています。
もしも遺産分割協議がまとまらない場合はどうなるのか?
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遺言がなく、遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所において当事者の合意のための調停が行われ、調停が成立しない場合に審判に移行します。 審判による場合、家事審判官による分割の審判が下されます。
この場合に遺産分割の基礎となるのが法定相続分です。
法定相続分で分割すると言っても、遺産が不動産や預金・株券等複数の種類がある場合には、誰が何を相続するかでまとまらずに、決まるまでに数年かかることもあります。

また、相続税申告が場合で10か月以内に遺産分割協議がまとまらない場合でも、申告期限までに一旦は相続税全額を納める必要があります。

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