よくある質問
創業60年、豊富な経験と実績を培ってきた「ソレイユ相続相談室」が、相続相談でのご質問に関してお答えします。
よくある質問
Q.1
生前に行うリフォームはメリットはある?
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[解決の方向] 相続税が発生する見込みで、預金が相当程度ある場合、生前に使ってしまうというのも節税策として有効です。ご相談者のAさんの場合には、古くなった自宅のリフォームを将来的には行いたいと考えておられましたので、 相続税対策として生前に行うようにアドバイスさせていただきました。相続税の申告書に載せる家屋の評価額は、固定資産税評価額ですが、 大規模なリフォーム(建物の主要な構造である柱を半分以上壊して行うようなリフォームなど)の場合は 建築確認申請をしなければならず、それに伴い相続税での家屋の評価額である固定資産税評価額は上がります。これに対して、外壁を塗りなおしたり、設備を交換したりするリフォームであれば建築確認申請は不要ですので 家屋の評価額である固定資産税評価額も変わらず節税対策になるのです。このことも踏まえてリフォームの計画を立てていく事になりました。 お悩み事がございましたら、お気軽に無料相談をご利用ください。
Q.2
「生計を一にする」とは
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「生計を一にする」とは、相続税法にて、具体的な規定はありませんが、 採決事例集の事例を読むと以下①または②のような関係を「生計を一にしている」と考えることができます。①日常生活に係る費用の「全部」 または「 主要な部分」を 共通にしている関係(2)同一の生活単位に属し、相助けて共同の生活を営み、ないしは日常の生活の糧を共通にしている関係
Q.3
二世帯住宅の建築資金②
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【解決の方向】相続シミュレーションを行ったところ、Aさんは、相続税の基礎控除を超える額の金融資産をお持ちでした。その結果、新しく建てるご自宅は、Aさんの預金を使って建てることが、 相続税上有利であることがわかりました。預金のままで相続するよりも、建物で相続した方が評価額を安くできること、小規模宅地の特例もスムーズに活用できることをご説明いたしました。Aさんは 老後の生活資金の検討もした上で、自己資金で ご自宅を建築する事にしました。
Q.4
110万円以下の金額の贈与は非課税になるのか?
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原則、贈与税の申告は必要ありません。1年ごとに贈与税を算出する暦年贈与では110万円の基礎控除があるため、年110万円までの贈与であれば非課税で贈与ができます。ただし、相続税対策として暦年贈与をする場合、何点か注意したいことがあります。①相続開始前3年以内の被相続人から相続人への贈与は相続税の課税対象になる。→体調が悪くなったため、相続税対策として、法定相続人であるご家族に暦年贈与を行ったとしても、その贈与が相続開始前3年以内の期間中に行われた場合は、その贈与財産は、相続財産に加算し相続税の対象になってしまいます。②毎年同じ金額を同じ時期に贈与することを贈与者との間で契約した場合、定期金給付契約とみなされて契約の年に贈与税が課税されます。③子供名義の通帳に振り込みしても、名義人である子供が贈与されたお金を自由に使えない場合など、贈与とみなされないこともあります。 確実で計画的な相続対策を行うために、ソレイユ相続相談室では不動産等も含めた生前贈与計画のご提案を行っております。相続や贈与に関する事でお悩みのことがあればぜひ、当相談室社の無料相談をご利用ください。
Q.5
土地を甥にあげたいが・・・
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【解決の方向】Aさんが、甥に贈与したい土地の評価を行い贈与税を計算したところ、とても甥に払える金額でない事がわかりました。Aさんが遺言を書いて、甥にその土地を遺贈することもできますが、相続税が納税額で1,000万円を超えることがわかりました。また甥御さんには、さらに2割加算された税額の負担があることを説明しました。Aさんは、甥に相談してみることにしました。
Q.6
離婚した後の不動産の名義
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【解決の方向】Aさんのご自宅を評価すると相続税評価額で3500万円あることがわかりました。離婚に当たり財産分与として奥様にこの自宅の名義を書き換えることは 最初から考えていなかったようで、 子供二人の名義にするのが現在の合意事項でした。子供は二人ともまだ学生で19歳と17歳です。Aさんは57歳です。Aさんの遺言で 不動産を二人の子供の名義とすることも検討し、すぐに贈与した場合の贈与税も計算してみました。検討の結果、Aさんは相続時精算課税制度が使えるようになってから、贈与をすることで、奥様と話し合いをいてみることになりました。
Q.7
遺留分の請求について
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遺言書を作成する方は、遺言書に、特定の人に財産を渡したい旨を自由に記載することができます。例えば、「友人の○○○○にすべての財産を渡す。」と記載することもできますが、そうすると、相続人は相続財産の取得が一切できなくなってしまいます。 そこで、一定の相続人については、主張すれば必ず相続財産を取得できる財産の範囲が認められており、これを遺留分といいます。遺留分は、被相続人が作成した遺言書等を覆す非常に強い権利ですので、相続人のうち、子およびその代襲相続人、直系尊属、配偶者には認められていますが、被相続人との関係の薄い兄弟姉妹には認められていません。 ご質問の方は、法定相続分である1/2の1/2である、1/4が遺留分となりますので、遺留分の権利を主張する場合は、「遺留分減殺請求」を行うことができます。 ただし、遺留分減殺請求権は、相続の開始から1年以内に行使しなければ消滅します。 仮に、相続の開始を知らなかった場合等であっても、相続開始のときから、10年経過するまでに行使しなければ、権利は消滅します。
Q.8
「家族信託」のススメ・・・新しい資産承継の手段として
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Q 私は妻と2人暮らしで、子どもがいません。もし私が妻より先に亡くなった場合は、私の財産はすべて妻に遺したいと考えていますが、私と妻の2人の死後は、私が所有する不動産は、私の父から引き継いだものなので、私の弟に引き継いでほしい、と考えています。私が遺言書を作成すれば、私の所有する不動産をゆくゆく弟に相続させることができるのでしょうか? A この相談者様は、お父様・お母様は既にお亡くなりになっており、相談者様の法定相続人は、配偶者である奥様と、弟さんのお二人のみでした。遺言書には、相談者様が死亡した場合の財産の行く先を記載することができます。もしも、遺言書に「全ての財産を妻に相続させる」と記載した場合は、弟さんには遺留分がありませんので、相談者様の財産を奥様が全て相続することができます。しかし、遺言書では、ご本人の財産の行く先を決めることはできても、その後相続した奥様の財産の行く先を決めることはできません。そこで、家族信託の仕組みを使えば、相談者様の希望を叶えることができます。信託とは、ある人(委託者)が、自分の財産を一定の目的に従って他の人や法人(受託者)に託し、受託者がその目的に従ってその財産を管理・処分したりして、依頼の目的を達成するために必要な行為をすることです。信託財産が生み出す成果や、信託財産を処分したときの対価や、信託財産そのものを受け取ることができる者を(受益者)といい、(委託者)が信託をするときに誰を受益者にするかを決めることになります。 相談者様(委託者)は、相談者が所有する不動産について、『相談者様の死亡時には妻を受益者(第一次受益者)とし、さらに将来妻の死亡により弟が受益者(第二次受益者)になる』…という信託を設定すれば、相談者様の財産を妻に相続させた後に、弟に承継させることが可能となります。このように、信託の仕組みを使うことで、資産を遺す方の思いを尊重し、生前の財産管理から相続後の資産継承までを一括して信託することが可能となります。 家族信託についてのご質問やご相談もソレイユ相続相談室でお待ちしております。
Q.9
税金面での実家の処分検討
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不動産は売却のタイミングで税金が変わってきます・・・・居住用の不動産には自用と所得の売却特例があります。 また、実家を相続する場合にも、所有者と居住者のそれぞれのタイミングで住宅に関する相続税の特例が変わってきます。 まず、居住用不動産に関する譲渡・相続の特例について、相続税務相談の経験豊富な専門家に聞いて知識をつけておくことが必要です。
Q.10
「代襲相続」とは
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三男と次男の子供お二人(計3人)が相続人となります。今回のケースのように本来の相続人の子孫が相続を引継ぐことを代襲相続と言います。通常ですと、法定相続人となるのはまず配偶者で常に相続人となります。第一順位は子供(直系卑属)、第二順位は父・母(直系尊属)、第三順位は兄弟姉妹となります。 今回のケースでは、長男に配偶者もお子様もなく、すでにご両親も他界されているため第三順位の兄弟姉妹が法定相続人となります。しかし、兄弟姉妹のなかですでに他界している人がいた場合はその兄弟姉妹の子供が代襲相続人となります。また、法定相続分は三男が1/2、本来の相続人である次男の持ち分1/2を代襲相続人が2名で権利を引継ぎますので1/2×1/2=各1/4ずつとなります。
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