遺産分割協議と法定相続分

創業59年、豊富な経験と実績を培ってきた「ソレイユ相続相談室」がお答えします。

質問の詳細

カテゴリー: 遺産分割
Q
法定相続分で遺産を分けなければいけないのですか? 
A
遺言が無い場合で、分割協議を行って遺産を分割する場合には、相続人全員が合意した分け方で分割する事ができます。例えば、配偶者と子供二人がいる場合に、全財産を配偶者が相続する事も、相続人全員の合意があればできます。相続税の総額は、誰がどのように財産を取得しても変わらない計算となっています。ただし、財産を取得した人によって、受けられる特例と受けられない特例があり、各人の税額が大きく変わってくることがあるので、特例の適用の有無も考えて分割する事も必要です。私ども相続専門の税理士は、次の相続いわゆる2次相続の事も考えて、相続税・所得税・贈与税のシミュレーションをしております。

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