「生計を一にする」とは
創業59年、豊富な経験と実績を培ってきた「ソレイユ相続相談室」がお答えします。
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カテゴリー:
相続対策
Q
相続税のパンフレットなどで、「生計を一にする」という表現を見かけますが、どういうことでしょうか?
A
「生計を一にする」とは、相続税法にて、具体的な規定はありませんが、 採決事例集の事例を読むと以下①または②のような関係を「生計を一にしている」と考えることができます。①日常生活に係る費用の「全部」 または「 主要な部分」を 共通にしている関係(2)同一の生活単位に属し、相助けて共同の生活を営み、ないしは日常の生活の糧を共通にしている関係
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