離婚した後の不動産の名義

創業59年、豊富な経験と実績を培ってきた「ソレイユ相続相談室」がお答えします。

質問の詳細

カテゴリー: 相続税対策
Q
【相談事例】Aさんには、妻と子供二人がいますが、現在妻とは別居中です。離婚の話し合いの中で、Aさんが所有していて妻と子供二人が住んでいる自宅の取り扱いが課題となっています。Aさんも妻もこの自宅を子供の名義にすることで合意はしています。名義を変更するにあたってAさんは税金の事が心配でご相談に来ました。
A
【解決の方向】Aさんのご自宅を評価すると相続税評価額で3500万円あることがわかりました。離婚に当たり財産分与として奥様にこの自宅の名義を書き換えることは 最初から考えていなかったようで、 子供二人の名義にするのが現在の合意事項でした。子供は二人ともまだ学生で19歳と17歳です。Aさんは57歳です。Aさんの遺言で 不動産を二人の子供の名義とすることも検討し、すぐに贈与した場合の贈与税も計算してみました。検討の結果、Aさんは相続時精算課税制度が使えるようになってから、贈与をすることで、奥様と話し合いをいてみることになりました。