相続開始から遺産分割までの相続不動産から生ずる賃料債権はどうなる?
創業59年、豊富な経験と実績を培ってきた「ソレイユ相続相談室」がお答えします。
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                            遺産分割                        
                                    
                        
            
            Q
                    
                        私の父が平成28年1月に亡くなりました。相続人は子供3人です。父は賃貸マンションを所有していました。現在も遺産分割がまとまらず長期化しそうです。相続財産に賃貸用不動産が含まれる場合、遺産分割協議がまとまるまではこの賃貸マンションは相続人の共有なので3人がそれぞれ賃料をもらえるのでしょうか?それとも遺産分割協議が決まるとその効果が相続開始時まで遡るため、分割協議で取得する相続人が相続開始時から遺産分割までの賃料はもらうこととなるのでしょうか?                    
                A
                    
                        相続開始から遺産分割が確定するまでの間に不動産から生じた賃料債権について最高裁判所の判決が出ています。(最判平成17年9月8日)。その中でこの賃料債権は遺産とは別個の財産というべきあり相続人の相続分に応じて 取得する債権であることから、遺産分割協議の結果が遡って効力を有するとしてもその影響は受けないとしています。もちろん、相続人間で合意をすれば、これと異なる取扱いをすることも可能です。遺産分割協議がまとまったら、賃借人に対して賃料を賃貸人として請求するためにも相続登記により名義変更をしておくことが良いでしょう。また、遺産分割協議が長期にわたる場合には、原則としてその不動産に係る所得税の申告も法定相続割合に基づいて申告をすることが必要になります。その際には収入のみならず、維持管理費、公租公課、保険料、減価償却費、管理人報酬などについても集計する必要があります。                    
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