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子や孫への財産贈与に利用したい! 相続時精算課税制度と期限後申告

2023/09/29
子や孫への財産贈与に利用したい! 相続時精算課税制度と期限後申告
贈与税制度の1つである「相続時精算課税」。この制度を利用することで、贈与税をかけずに多額の財産を子や孫へ贈与することができます。この記事は、相続時精算課税を利用した場合の期限後申告と贈与税についてご説明します。贈与制度を理解し、計画的な相続対策を行いましょう。

贈与税制度の1つである「相続時精算課税」。この制度を利用することで、贈与税をかけずに多額の財産を子や孫へ贈与することができます。

しかし、相続時精算課税を利用して贈与した結果、贈与税がゼロだったとしても、贈与税の申告は行わなければなりません。では、贈与税の申告期限を過ぎてしまった場合には、どのようなペナルティがあるのでしょうか。

今回は、相続時精算課税を利用した場合の期限後申告と贈与税についてご説明します。贈与制度を理解し、計画的な相続対策を行いましょう。

 

相続時精算課税とは?

相続時精算課税とは、60歳以上の父母や祖父母から20歳以上の子や孫への贈与で、最大2,500万円までであれば贈与税がかからない制度です。2,500万円を超える部分については、一律20%の贈与税が課税されます。

一度に大きな金額を贈与することができるため、大幅に贈与税や相続税を節税できる制度のように思われがちですが、実はそれほど節税効果はありません。相続時精算課税を利用して贈与された財産は、贈与者が亡くなったときに相続財産に加え直してから相続税を計算します。そのため、贈与税がかからない代わりに、相続税がかかる仕組みになっているのです。

この制度は、事業用財産やアパート経営の引き継ぎなどで利用されるケースが多いです。

ちなみに、贈与税制度は大きく分けて「相続時精算課税」と「暦年課税」の2つがあり、相続時精算課税を利用しない場合には、暦年課税の課税制度が適用されます。暦年課税とは、年間110万円までであれば贈与税をかけずに贈与することができる制度です。

どちらの課税制度を利用するかは、受贈者(贈与を受ける人)が選択することになります。暦年課税と相続時精算課税は併用できず、一度相続時精算課税を選択すると、同じ贈与者からの贈与では二度と暦年課税を選択することができなくなりますので、課税制度の選択は慎重に検討しましょう。

 

 

相続時精算課税

 

 

 60歳以上の父母や祖父母

 

贈与→

 

20歳以上の子や孫

 

2,500万円

贈与税がかからない

2,500万を超える部分

一律20%の贈与税が

課税

 

 

 

 

死亡

2500万円

+  相続財産

20歳以上の子や孫

 

――――――――――相続税がかかる→→→→→→

 

 相続時精算課税では贈与税の申告が必要

相続時精算課税を利用するためには、贈与税の申告期限内に所定の書類を税務署に提出して申告を行う必要があります。贈与税の申告期限は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。税務署提出する書類は、以下のとおりです。

【相続時精算課税の贈与税申告で必要な書類】

・贈与税の申告書

・相続時精算課税選択届出書

・受贈者の戸籍謄本または戸籍抄本

・受贈者が20歳になったとき以降の住所がわかるもの

・贈与者の住民票または戸籍の附票

期限を過ぎてから申告すると、相続時精算課税の利用ができなくなってしまい、より高額な贈与税がかかる暦年課税での贈与となってしまいますので注意しましょう。また、「相続時精算課税選択届出書」をあえて提出しない場合には、通常通り暦年課税よる贈与税の課税がされることとなります。

 

相続時精算課税で期限後申告になってしまったら

相続時精算課税制度選択届出書を出してある場合で、相続時精算課税を利用する場合には、たとえ贈与税がかからないとしても贈与税の申告が必要になります。では、贈与税申告の期限後に申告をしてしまったら、制度の適用はできるのでしょうか。

 

・期限後申告により利用できなかった特別控除は繰り越しできる

相続時精算課税を利用するつもりで生前贈与をしたとしても、申告期限内に贈与税の申告書を税務署に提出できなかった場合、相続時精算課税を利用することはできません。

ただし、この場合には、今年適用を受けられなかった2,500万円分の特別控除枠を翌年以降の生前贈与で利用することができます。

・期限後申告になった場合の贈与税

相続時精算課税を利用できる贈与で期限後申告となった場合、そのの贈与税については2,500万円までの特別控除を受けることができません。

では、この場合の贈与税はどのように計算されるのでしょうか。

[例]80歳を迎えた祖父が25歳になる孫Aに対して、2回の贈与を行ったケースで考えてみましょう。2020年4月1日、Aさんは祖父から1,500万円の贈与を受け、その翌年の2021年10月1日に1,000万円の贈与を受けました。まずは、Aさんが相続時精算課税の届出書を提出せずに贈与を受けた場合の贈与税を計算してみます。相続時精算課税を利用しない場合は、暦年課税で贈与がされたことになります。暦年課税の贈与税率は以下のとおりです。

(一般税率)

基礎控除額の課税価格

200万円以下

300万円以下

400万円以下

600万円以下

1,000万円以下

1,500万円以下

3,000万円以下

3,000万円超

税率

10%

15%

20%

30%

40%

45%

50%

55%

控除額

-

10万円

25万円

65万円

125万円

175万円

250万円

400万円

(特例税率)

基礎控除額の課税価格

200万円以下

400万円以下

600万円以下

1,000万円以下

1,500万円以下

3,000万円以下

4,500万円以下

4,500万円超

税率

10%

15%

20%

30%

40%

45%

50%

55%

控除額

-

10万円

30万円

90万円

190万円

265万円

415万円

640万円

特別税率は、例えば祖父から20歳以上の孫への贈与などに利用します。したがって、今回の例では特別税率を適用します。

【相続時精算課税を利用しない場合(暦年課税)】

・2020年分の贈与税=(贈与財産1,500万円−基礎控除110万円)×贈与税率30%−控除額90万円=327万円

・2021年分の贈与税=(贈与財産1,000万円−基礎控除110万円)×贈与税率20%−控除額30万円=148万円

つまり、暦年課税の場合では合計475万円もの贈与税が課税されることになります。

ただし、相続時精算課税の届出を贈与税申告の期限内に行った場合、合計2,500万円までの特別控除を受けることができますので、贈与税の計算は以下のようになります。

【期限内申告の場合】

・2020年分の贈与税=(贈与財産1,500万円−特別控除1,500万円)×贈与税率20%=0円

・2021年分の贈与税=(贈与財産1,000万円−残りの特別控除1,000万円)×贈与税率20%=0円

上記の算式から、課税される贈与税は0円となることがわかりました。しかし、Aさん2021年分の贈与税申告を忘れてしまい、期限内に行うことができなかった場合にはどうなるのでしょうか? Aさんはすでに相続時精算課税制度を利用しているため、暦年課税に戻ることはできません。

この場合、Aさんは期限後申告として相続時精算課税の2500万円までの非課税枠を利用することができなくなります。したがって、Aさんが支払うべき贈与税は以下のとおりです。

【期限後申告の場合】

・2020年分贈与税=(贈与財産1,500万円−特別控除1,500万円)×贈与税率20%=0円

・2021年分贈与税=(贈与財産1,000万円−特別控除0円)×贈与税率20%=200万円

なんと、Aさんは200万円もの贈与税を支払わなければなりません。贈与税の申告が遅れてしまうと、このように多額の贈与税を支払うことになってしまいます。たとえ1日提出が遅れただけであっても、相続時精算課税の特別控除が利用できなくなってしまいますので注意が必要です。また、期限後申告になると、贈与税の他に加算税や延滞税などのペナルティが課される可能性もあります。

期限内申告ができるように、贈与税申告は余裕を持って行いましょう。

 

相続時精算課税の宥恕(ゆうじょ)規定

相続時精算課税を利用するためには、贈与税の申告期限までに「贈与税の申告書」や「相続時精算課税選択届出書」などの書類を税務署に提出する必要があります。

ただし、やむを得ない事情があり相続時精算課税選択届出書の提出が期限後になってしまった場合には、相続時精算課税の適用を受けることができるとされています。これを「宥恕規定」といいます。

なお、贈与税の申告書を期限後に提出した場合には、たとえやむを得ない事情があったとしても、前述のように相続時精算課税の非課税枠の適用を受けることはできません。

 

まとめ

今回は、相続時精算課税を利用する場合の贈与税申告と、期限後申告についてご説明しました。期限後の申告は贈与税がかかるだけでなく、加算税や延滞税などのペナルティが課されてしまう可能性があります。贈与税申告は正確に、余裕を持って行うことを心がけましょう。

ソレイユ相続相談室では、実務経験の豊富な税理士があなたに合った生前贈与の提案を行なっております。生前贈与や贈与税の申告でお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。

 

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