遺言執行者とは、亡くなった人が残した遺言の内容を正確に実行するために、相続手続きや遺産の管理、財産目録の作成などを行う人のことです。
相続手続きには、口座や不動産の名義変更、解約手続きなどがあり、財産が多ければ多いほど手続きも複雑になります。このような手続きを相続人を代表して行うのが遺言執行者です。
たとえば、遺言を書く人にとって、
- 「家族が遺言通りに財産を分けてくれるだろうか」
- 「手続きでトラブルが起きないだろうか」
という不安があるかもしれません。
しかし、民法では、遺言執行者には相続財産の管理や遺言の内容を実現するために必要な行為を行う権利と義務があると定められており(民法1012条)、相続人はその行為を妨げてはならないことになっています。
また、遺言執行者には、通常相続人全員で行うべき手続き(例:不動産の名義変更など)も単独で行える権限があり、スムーズな遺言の実現につながります。
遺言執行者を選任すべきケース
特に遺言執行者の選任が必要になるのは、以下のようなケースです。
【1】相続人の廃除がある場合
「廃除」とは、被相続人に対して虐待や重大な侮辱などをした相続人の相続権を剥奪する制度で、遺言に記載して家庭裁判所に審判を申し立てる必要があります。この申立ては遺言執行者でなければ行えません。
【2】非嫡出子の認知がある場合
婚姻関係にない男女の間に生まれた子どもを、自分の子として認めることを「認知」といいます。これも遺言に記載があった場合、遺言執行者が市区町村に認知届を提出する役割を担います。
このように、遺言執行者がいなければ法的に実現できない手続きもあるため、遺言の内容に応じて適切に指定しておく必要があります。
遺言執行者の選任方法
遺言執行者は、誰でもいつでも勝手に選べるわけではなく、主に次の3つの方法によって選任されます。
① 遺言による指定
最も確実で一般的なのが、遺言書で特定の人を「遺言執行者に指定する」と明記する方法です。
ただし、突然遺言執行者にされると本人が困惑する可能性もあるため、事前に相談や意思確認をしておくことが望ましいでしょう。
② 第三者による指定
遺言の中で、「遺言執行者を指定する第三者(例:長男に任せる)」を指名する方法です。
将来的に執行者本人が亡くなった場合など、リスクヘッジとして有効です。
③ 家庭裁判所の選任
遺言に執行者が記載されていない場合や、指定された人が辞退した場合は、家庭裁判所で選任してもらうことができます。
申立てには、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ提出し、候補者をあらかじめ選んでおく必要があります。
なお、未成年者や破産者など、一部の人は遺言執行者になることができません(民法1009条)。
相続税申告との関係(補足)
遺言執行者には、相続税申告書を作成する法的義務はありませんが、手続きの中で財産の管理や評価、遺産分割の支援を行う中で、税理士と連携して相続税の申告準備を行うケースが多くなっています。財産の処分(売却等)や納税資金の準備が必要な場面では、遺言執行者の判断が重要になることもあります。
まとめ
遺言執行者は、遺言の内容を確実に実現するための重要な存在です。特に、廃除や認知などの法的に特殊な手続きがある場合には、必ず必要となります。
遺言を書く際には、自分の思いをきちんと実現するためにも、遺言執行者の指定を忘れないようにしましょう。
また、信頼できる人に依頼するのはもちろんのこと、専門家(弁護士・税理士・行政書士等)に依頼することも選択肢のひとつです