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相続税申告をスムーズに! 相続税申告に必要な「添付書類」のまとめ

2023/09/29
相続税申告をスムーズに! 相続税申告に必要な「添付書類」のまとめ
相続税申告期限は10ヶ月と意外と短いため資料を揃える場合は効率よく集めたいものです。この記事では、相続税申告に必要な添付書類をまとめました。

相続税の申告は相続開始から10ヶ月以内と決まっています。そのため、相続人は短期間で必要な書類を整えなければなりません。実はその書類は、相続財産を調べる過程や相続手続き(名義変更等)に必要であることがほとんどです。相続が発生したとき、どんな書類を必要とするのか順に見ていきましょう。

 

1  相続人の確定のために必要な添付書類

税務署が相続税の申告書で、申告書を提出する人に間違いがないかどうか確認するために以下の2種類の書類の提出を義務づけています。 

添付書類1

 (※)法務局ホームページで添付書類取得方法は→コチラ

添付書類2

 

2  遺産の分け方についての添付書類

相続税の申告をするには、遺産分割を確認するための書類が必要になります。

添付書類3

 

3  相続財産(金融資産や不動産等)についての添付書類

相続税申告書には、財産の種類別に明細と金額を記入する用紙があります。その用紙に記入した財産についての証拠書類について何を添付するかは法律で義務付けられていません。 しかし、申告書に正しい金額を記載するためには、これから紹介する書類は必要になります。 申告書を提出した後で、税務署側は、記載金額が正しいかどうかを確認するために同じ書類が必要です。よって資料を添付しておけば、税務調査が来る確率が減る可能性もありますが、誤解を招く資料を提出すれば調査を招くことにもなります。 相続財産に関する添付書類については、相続専門の税理士に相談して決める方が良いと思います。 

一般的な税務署への添付書類

添付書類4

 

4  債務や葬式費用についての添付書類

債務や葬式費用がある人はその金額がわかる書類が必要です。相続財産から差し引くことができる証明となります。

添付書類5

葬式費用はお通夜と葬儀にかかった香典返し以外の費用ほぼ全てのものが控除対象となります。控除対象外について2点注意が必要です。 葬式で遺族がもらった香典は収入になりません。そのため香典返しを葬式費用として控除することは相続税では認められていません。 また四十九日法要等に要したものや仏壇仏具や墓石関係の費用も相続税の控除対象にはなりません。 

債務は被相続人(故人)が亡くなった後に遺族が支払ったもので、被相続人が本来支払うはずだったもの(医療費・電気代・ガス代等)が控除対象となります。 相続開始後であっても、相続手続費用(相続登記や税理士報酬等)は相続人が支払うべき費用となり相続税の控除対象とはなりません。   

 

5  小規模宅地等の特例を適用する際の添付書類

規模宅地の特例の適用要件は複雑で、毎年のように要件が変わってきます。相続専門税理士に相談して適用の可否と必要書類を確認するようにしてください。 

相続税の小規模宅地の特例を受ける場合の添付書類

添付書類

 

6  配偶者の税額軽減を適用する際の添付書類

前述の戸籍や遺産分割に関する書類を添付すれば、他に特別必要な書類はありません。   

 

7  3年以内に贈与税を支払っている方

相続税法では、被相続人が3年前までに贈与した財産は、贈与を受けた人が遺産をもらっている場合には相続財産として計算する必要があります。 被相続人が相続開始の3年以内に贈与した財産に対して、財産をもらった人が贈与税を支払っていた場合には、贈与税が控除対象となります。その贈与税の申告書や贈与契約書を添付します。 相続税と贈与税を二重に支払わないために、贈与税額控除の規定を設けています。

 

8  相続時精算課税制度を利用していた場合

相続時精算課税制度の利用により生前贈与を受けた方がいた場合には、相続時精算課税制度で贈与を受けた財産は年数に関係なく、相続税の対象となって遺産に加算されます。そのため下記の書類が必要になります。

添付書類7

 

9  まとめ

相続税申告で必要な書類の多さに圧倒されます。ただ、これらの書類や根拠資料は、相続税がかかる人、かからない人に限らず、相続人が行う名義変更などの、相続手続きで必要となることが多いものです。あらかじめ相続税がかかるかどうかわかっていれば、二度手間を少なくして効率よく書類集めをすることができます。 

相続手続きを始める前に、相続専門の税理士やコーディネーターが開催する、相続無料相談会を活用ください。まずは、「相続税がかかるかどうか?」「相続手続きに必要な資料はどんなものか?」ご相談されることをお勧めします。

 

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