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相続税についてのお尋ね

2023/09/29
相続税についてのお尋ね
相続開始から半年程度経過したところで税務署から「相続税についてのお尋ね」が送られてくることがあります。相続税についてのお尋ねには「相続税の申告要否検討表」同封されており、場合によっては「相続税の確定申告書」が入っていることもあります。解説していきます。

相続税についてのお尋ね

相続開始から半年程度経過したところで税務署から「相続税についてのお尋ね」が送られてくることがあります。
相続税についてのお尋ねには「相続税の申告要否検討表」という用紙が同封されており、これに必要事項を書いて税務署に返送します。
場合によっては「相続税の確定申告書」が入っていることもあります。
税務署は、亡くなった人について過去の確定申告書や固定資産課税台帳、保険金の支払調書、その他税務署に集積されている情報から財産がどれぐらいあるかを調べ、一定以上の財産があると見込まれる場合に、この「お尋ね」を送ります。
従って、税務署から「お尋ね」が送られてきた時点で、一定以上の財産があって相続税が発生する可能性が高いと見込まれている訳ですから、もしも相続税がかからないことが明らかな場合には、きちんと「お尋ね」に回答して、相続税がかからないことを税務署に回答しておくことが望ましいです。


相続税についてのお尋ねの記載事項

「相続税についてのお尋ね」の封筒の中に入っている「相続税の申告要否検討表」という用紙には次の事項を記載します。
≪記載事項≫
①  亡くなった人の状況
②  相続人の状況
③  遺産(不動産)の状況
④  遺産(金融資産)の状況
⑤  保険金・死亡退職金の状況
⑥  その他の財産の状況
⑦   相続税の概算

 
申告要否検討表は、自分で書いても税理士に作成を依頼しても構いません。記載内容に自信がない場合はご相談ください。 なお、相続税が発生する場合において、「相続税についてのお尋ね」に記載似た内容と、後日提出した「相続税の申告書」に記載した内容に相違があっても、罪に問われることはありません。
そうかといって、あまりデタラメな記載をすることも考え物です。
税務署が押さえている情報と乖離がある場合には税務調査のリスクが高まるからです。
「お尋ね」が来たからと言って過度に恐れることは無く、様式に従って記載しておけば良いのです。


 

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