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相続税をお金以外のモノではらう

2023/09/29
相続税をお金以外のモノではらう
相続税を期限内に現金で納めることができず、延納の制度によっても分割で納めることが難しい場合には、現金ではなく、モノ(不動産など)で払う物納という制度があります。解説していきます。

 

相続税をお金以外のモノではらう(物納)

相続税の納税は現金での一括納付が原則です。

しかし、どうしても期限内に現金で納めることができず、さらに延納の制度によっても分割で納めることが難しい場合には、現金ではなく、モノ(不動産など)で払う物納という制度があります。

国は物納されたモノを、収納し、管理・売却します。

 

 物納の内容

相続税の納税者が物納申請をした場合には、物納財産を納付するまでの期間に応じ、利子税の納付が必要となります。

 ただし、税務署の手続に要する期間は利子税が免除されます。

また、物納をする財産の価額は相続税評価額になっており、取引価額(時価)に比べて一般的には安くなる場合が多いです。

例えば、取引価額(時価)2億円の土地であっても、相続税評価額が1億5千万円であれば、物納しても1億5千万円の相続税を支払ったことにしかなりません。

また、小規模宅地等の評価減の特例(宅地の相続税評価額を最大で80%減額することができる特例)の適用を受けた相続財産を物納する場合、その財産を物納することによる納税額は、この特例適用後の価額となります。

 ですから、場合によっては物納ではなく、いったん売却して現金を手に入れた後、相続税を支払ったほうが得な場合もあります。

また、物納を申請していても、許可が下りるまでの期間は、いつでも物納を取り下げることが認められています。

(自ら取り下げた場合は、本来の納期限から利子税ではなく、延滞税が課されます。)

 物納の要件

次に掲げるすべての要件を満たす場合に、物納の許可を受けることができます。

(1)延納によっても金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、物納税額がその納付  を困難とする金額を限度としていること。

(2)申請財産が一定の種類の財産であり、かつ、定められた順位によっていること。

(3)物納適格財産であること(例えば、抵当権が設定されていたり、隣地との境界が明確でない宅地などは認められません。)。

(4)物納申請書及び物納手続関係書類を相続税の納期限までに提出すること。

 

 物納できる相続財産

物納ができる財産は相続財産で日本国内にあることが必要です。

さらに、物納にあてることのできる財産には次のような優先順位がついています。

第1順位 国債・地方債・不動産・船舶・特定登録美術品

第2順位 社債・株式・証券投資信託などの受益証券

第3順位 商品などの動産

第2、第3順位の財産を物納にあてることができるのは、あくまでそれよりも順位が上の財産に適当なものがない場合に限られます。

 

 物納の検討

前述のとおり、時価が相続税評価額を超える場合は、物納を選択すると不利になります。

また、物納申請をしても、必ずしも許可されるわけではないため物納に充てる財産の選定は慎重な判断が必要です。

もしも物納申請が却下になった場合は1度だけ別の財産での再申請が認められています。

 

延納から物納・物納から延納へ

延納(分割払い)の許可を受けた後で、延納による納税が困難となった場合には、申告期限から10年以内であれば物納申請により物納に切り替えることができます。

また、物納申請が却下された場合に、その却下理由が「延納により納税することが困難でない」とされたときは物納から延納に申請を切り替えることができます。

 

 

 

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