相続税の申告のために必要な準備
相続税の申告のために必要な準備
人が亡くなると、その人が亡くなるときに所有していた財産について相続が発生します。
その残された財産の評価額によっては、相続税の申告書を提出し相続税を納める必要も出てきます。
しかし、その相続税の申告のために必要な準備をどのようにしていけばよいのでしょうか。
最低限必要な手続きや確認事項をまとめてみました。
■相続人の確認
まず亡くなった人(被相続人)が残した財産を相続する資格があるのは誰なのか、何人いるのかということを、確認しなければなりません。
被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本などから親族関係を確認します。
■遺言の有無の確認・検認の手続き
また、被相続人が遺言を残していないかどうかも確認します。
遺言が公正証書として残されているのならよいですが、自筆遺言の場合には、家庭裁判所で検認という手続きをとり開封しなければなりません。
■相続放棄の検討
通常、被相続人の財産には、プラスの財産(預貯金、不動産、有価証券、家庭用動産など)とマイナスの財産(借入金、未払税金など)の両方が含まれます。
相続というのはプラスの財産だけでなくマイナスの財産も引き継ぐことになりますから、相続するかどうか慎重に検討しなければなしません。
万が一マイナスの財産のほうが大きいような場合には被相続人亡くなった時から3か月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続きを行います。
■ 遺産分割協議
なお、相続する人が複数いる場合には、相続人全員が集まって誰がどの財産をどれだけ取得するのか話し合い(遺産分割協議)が必要になります。
協議の結果、相続人全員の納得いく分割ができた場合には、遺産分割協議書を作成します。
なお、遺産分割協議は法律行為に該当するので、相続人の中に未成年者がいる場合には、事前に、家庭裁判所で特別代理人を選んでから協議に移ることになります。
■財産評価と申告書の提出・納税
そしてこれらの手続きとともに、相続税法に則った方法で被相続人の財産を評価し、その評価額の合計が基礎控除の金額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合には、相続税の申告書を作成し、納税額を計算します。
相続税の申告書の提出期限と納税の期限は、ともに、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内とされていますので、期限内に手続きをとるためには早めの準備が必要です。