私道の相続税評価
被相続人の財産に私道があった場合、相続税を計算する上での評価は、その利用状況に応じ次のように区分されます。
不特定多数の者が利用する私道
不特定多数の者が利用する私道は、公共性が高く、その利用価値や処分可能性が極端に低いことから、評価しないこととされています。
(例)
・公道から公道へ通り抜けられる私道
・公共の交通機関の停留所等がある私道
・セットバックは済んでいるが、被相続人の所有のままになっている私道など
特定の者のみが利用する私道
特定の者のみが利用する私道は、一定の処分可能性(例えば利用者への売却など)が認められることから、通常の宅地の評価の30%で評価することとされています。
(例)
・位置指定道路や2項道路に該当する行き止まり私道
なお、行き止まり私道であっても、その先が公共施設や公園、商店街、集会場などに通じている私道で、常時、不特定多数の者の利用がある場合は上記1.不特定多数の者が利用する私道に該当するものとして評価をしないこととされます。
所有者のみが利用する私道
所有者のみが専用利用している私道は、隣接する宅地とともに1画地として評価します。隣接宅地の一部となるので、隣接宅地と同様の評価を行います
固定資産税との関係
評価対象の私道が、固定資産税の課税明細や名寄帳に「公衆用道路」とされて固定資産税が非課税となっている場合がありますが、その判定はあくまでも固定資産税に関するものであり、相続税の評価の上で「評価しない」のか「30%評価」または「隣接地に含めて評価」となるかは個別の判断が必要です。
私道に路線価が付されている場合
30%評価をする私道に路線価が付されている場合があります。その場合は次のいずれか少ない金額をその評価額とします。
①評価額 = 路線価(又は特定路線価)× 地積 × 30%
②評価額 = 私道に接道する道路の路線価 × 補正率 × 地積 × 30%
貸宅地や貸家建付地に囲まれている私道の評価
評価対象となる私道が貸宅地や貸家建付地に囲まれている場合、その私道の評価も貸宅地や貸家建付地と同様にすることができます。複数の利用がある場合には面積按分して評価します。
私道に限ったことではありませんが、相続税の計算をする上での土地の評価は、現地確認が重要になります。行き止まりなのか通り抜けができるのかは地図とは異なっている場合があります。また、遠方にあるなどして、しばらく確認していない土地には、相続の問題以外に様々な問題が発生している場合もあります。利用状況も含めて、所有している土地の現況は必ず定期的に確認するようにしましょう。