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物納申請を取り下げた場合

2023/09/29
物納申請を取り下げた場合
相続した財産をそのまま納める「物納」が認められています。物納について説明します。

物納申請と取下げの判断

相続税は現金での一括納付が原則となっています。

しかし、相続税は高額になることが多く、また、相続財産が不動産など現金化するのに時間のかかるものであることも多いため、納税期限(原則として相続開始から10ヶ月)までに納税のための現金を用意できない場合があります。

 このような場合を想定して、相続税を分割払いで納める「延納」の手続きによっても現金で納めることができない相続税については、相続した財産をそのまま納める「物納」が認められています。

 【物納とは】

物納は、納税期限までに所定の書類を提出して物納申請をすることで行えます。ただし、物納で納めることができる財産は以下のように種類が限られています。

第1順位 不動産、国債、地方債、船舶、上場株式等

第2順位 非上場株式等

第3順位 動産(商品など)

なお、物納できる財産には優先順位があり、上記の第1順位の財産があるにもかかわらず第2順位や第3順位といった下位の順位の財産を納めることはできません。

また、上記のほか特定登録美術品については上記の順位にかかわらず物納に充てることができます。

 

【物納申請の取り下げ】

納税期限までに物納申請をした場合であっても、その後税務署へ提出する補完書類を準備したり、物納申請の許可又は却下の審査があったりと、物納により納税が完了するまでは数か月の期間を要します。

しかし、その手続きの最中に、現金での納税のめどが立った場合や、共有財産について相続人間で足並みがそろわなくなった場合など、物納を取りやめたくなる場合があります。

このようなときには、「物納申請の取り下げ」が行えます。

しかし、一旦申請したものを自ら取り下げる訳ですから、以下のようなペナルティがあります。

物納を選択する場合にはそのことも考慮し、慎重に判断する必要があります。

 

【納税までの期間に係る延滞税】

物納申請を行った後、実際に物納が認められるまでには、数か月もの期間がかかる場合が多く、手続き中に納税期限を過ぎてしまう場合がほとんどです。

通常であれば納税期限を過ぎて納税した場合は延滞税が課され、税金本体とともに追加納付しなければなりません。

しかし、最終的に物納が認められれば、手続き中の延滞税はかかりません。(納税期限後の期間については利子税がかかる場合があります。)

ところが、物納申請を「自ら」取り下げた場合は、納税期限の翌日から現金で税金を納めた日までの期間につき延滞税が課税されることになっています。

相続税に加え延滞税を併せて納めなければならないので納税負担が増加します。

 

 

 

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