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相続財産から控除できる債務

2023/09/29
相続財産から控除できる債務
相続税の申告が必要かどうかは、相続や遺贈により受け取る財産の価格(プラスの財産)から、債務や葬式費用など(マイナスの財産)を差し引いて算出します。ここでは、「マイナスの財産」とは?の疑問について具体的にお答えしています。

「相続財産から控除できる債務について」

 

マイナスの財産について知りたい!

相続税の申告が必要なようなのですが、プラスの財産からマイナスの財産を控除した金額に
税金がかかると聞きました。具体的に、マイナスの財産について教えてください。

 

 債務  葬式費用 

相続税の課税価格は、
相続や遺贈により受け取る財産の価格(プラスの財産)から、債務や葬式費用など(マイナスの財産)
を差し引いて算出します。 

ここでいう債務とは、
亡くなった人の債務で相続開始時に確定している金額のことです。
家のローン、クレジット利用料、亡くなる直前の治療や入院の費用、亡くなる日までの水道光熱費、
相続人が亡くなった人の分を立て替えていた金額も債務として控除することができます。

亡くなった方に課される税金で死亡後に遺族が支払いをした所得税などの税金については、
死亡した時に確定していないものであっても差引くことが出来ます。

ただし、相続人が納付すべき税金に課せられる加算税や延滞税は債務控除することができません。
また、 葬式費用は、亡くなった人が相続開始時に確定していた債務ではありませんが、相続税を計算
するときには、遺産総額から差引くことができます。

ただし、控除できる葬式費用と控除できない葬式費用とがあります。
葬儀料・お布施・火葬・納骨・遺骨の回送など通常葬式に伴う費用は、控除できます。
香典返しの費用(もらう香典には、相続税が課税されないため)や、初七日や四十九日などの法事費用、
墓石や墓地の購入費用は控除できません。

葬式費用などを差し引くことのできる人は、
その葬式費用などを負担することになる相続人や包括受遺者(相続時精算課税の適用を受ける贈与により
財産をもらった人を含む)です。

詳しくは、専門家にご相談することをおすすめいたします。

お気軽に当相談室の無料相談にお越しください。 

 

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