相続開始から分割協議確定までに発生した財産の帰属
相続開始から分割協議確定までに発生した財産の帰属
相続が開始された場合、相続人はできる限り早急に遺産分割協議を進めて、各相続人が決めなければいけません。
なぜなら、それぞれの相続人が相続する財産の価額の変動によって、各人の相続税の納税額も変動するからです。
しかし、遺産分割の話し合いが難航して、裁判に発展することも少なくありません。
また、相続人の廃除など、相続人が相続する権利自体についても裁判が行われることもあります。
このような状況では、当然ではありますが、これらの裁判が確定するまで、遺産分割協議は中断することになります。
遺産分割協議がもつれ裁判になってしまったような場合、これらの裁判の決着も気になるところですが、遺産分割の上で問題になることは他にもあります。
遺産分割協議中の受取家賃の取扱い
相続人間における裁判が確定すると、相続人ごとの相続分が確定しますので、その判決に従い問題なく遺産分割ができると思われがちです。
しかし、例えば賃貸用アパートやマンションの受取家賃のように、相続開始後も発生し続ける財産があります。
こういった相続開始から遺産分割協議がまとまるまでの期間の受取家賃などはどのように分割すればよいのでしょうか。
相続税申告は相続発生時の財産が対象
ちなみに、日本の相続税法においては、相続税の対象となるのは被相続人の相続開始時における財産であり、いくらその財産から生じた受取家賃であったとしても、相続開始後に発生したものは相続税の対象とはなりません。
相続開始から遺産分割確定までに生じた財産の取扱い
それでは、相続開始後に発生した受取家賃はどのように分割すればよいのでしょうか。
相続開始から遺産分割までに生じた受取家賃などの果実については、最高裁判所第一小法廷平成17年9月8日判決により、相続財産とは別の財産であり、相続人が相続分に応じて個別に取得するとされています。
従って、裁判等により賃貸用マンションを相続したとしても、そのマンションを取得した相続人が、相続開始から遺産分割協議確定までの受取家賃のすべてを取得することはできず、相続分に応じて取得することになります。
ただし、相続人全員がこういった受取家賃を遺産分割の対象と認めた場合は、遺産分割の対象として一部の相続人に帰属させることもできるという別の判例もありますので、検討が必要です。