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遺言作成時の財産調査について

2023/09/29
遺言作成時の財産調査について
遺言を作成する前に、財産の調査を行い、確認する必要があります。ここでは、遺言作成時の財産調査について、詳しく解説しています。

遺言には、自分の財産を誰に相続させたいかについて書くわけですから、遺言を書く前に自分の財産を調査し、「どこに、何が、どのくらいあるか」を把握しておく必要があります。

仮に、財産調査をせずに遺言を作成すると、記入漏れのある遺言になる可能性があります。

遺言に記載されていない財産があると、残された家族は記載されていない財産について、遺産分割協議という話し合いを行わなければなりません。

この話し合いは、相続の中で最もトラブルになりやすい場面ですので、できるだけ避けたい手続きの一つです。

今回は、残された家族の争いを防ぐために、遺言を書く際の財産調査について解説していきます。

財産調査の方法

財産には様々な種類があります。

預貯金や不動産などの分かりやすいものから、自動車や骨董品などの見落としがちな財産まで様々です。

また、遺言では生命保険金の受取人を変更することもできますので、自分が加入している生命保険金の契約形態も確認しておく必要があります。

①不動産の調査

例えば、土地や建物を持っている場合は、その不動産に価値があるかどうか、評価額はどのくらいになるかを確認しましょう。

土地の場合は国税庁が公表している路線価や倍率、家屋の場合は固定資産税評価額をもとに評価をすることになります。不動産の評価は非常に難しいので、相続の専門家である「税理士」に評価を依頼することをお勧めします。

また、評価額の他にも、抵当権・借地権・地上権などが付いていないかも確認しておきましょう。これらの権利が付いていると、自由度が低くなってしまうため、その不動産を相続する人は注意が必要です。

また、対象の不動産が今どのような状態かを確認しておくことも必要でしょう。

例えば、山の中にある管理の行き届いていない不動産を相続したとしても、ただ固定資産税がかかるだけの「負動産」を受け取ることになります。その場合は、相続が発生する前に売却か解体をする必要も出てきます。

②預貯金の調査

預貯金がある場合は、どの金融機関にどのくらいの残高があるかを確認します。遺言には、金融機関名や支店名、口座番号などを記載する必要がありますので、通帳を用意しておきましょう。

また、妻や子どもが口座名義人になっているが、通帳の管理は遺言者が行なっている場合があります。これは「名義預金」といい、遺言者の財産とみなされてしまいますので注意が必要です。

③自動車などの動産

動産には自動車や骨董品、家具・家電など、非常に広い範囲で存在しています。また、事業を行なっている場合は、事業用の機械や製品、事業用自動車なども相続の対象となります。

自分がどこにどのような動産を持っているのかを洗い出し、メモを取っておくと良いでしょう。また、できれば価値のある動産は鑑定士に依頼して鑑定をしてもらうと評価が分かりやすくなります。

しかし、動産は売却してお金にするよりも、日常的に使用するものや形見として持っている場合が多いかと思います。ですから、価値があるかどうかというよりも、「誰に使って欲しいか」「誰に持っていて欲しいか」を考慮して遺産分割をすると良いでしょう。

例えば、「長男には自分の事業を継いで欲しいから、事業用財産を相続させたい」や「芸術に興味のある次男に、家の骨董品や絵画を相続させる」というような形です。

④生命保険金の調査

生命保険金の受取人が誰になっているかも確認しておきましょう。

先ほどもご説明した通り、遺言では生命保険金の受取人を変更したり、指定したりすることができます。

生命保険金は本来相続財産ではありませんが、誰が受取人になるかによっては相続税の対象となります。受取人を確認し、相続財産と生命保険金のバランスが取れた遺産分割をする必要があります。

遺言で「争族対策」「節税対策」を

節税対策のために遺言を作成する、という方も多いのではないでしょうか?確かに、遺言を作成することで相続税を節税することができる場合があります。

さらに、遺言があると、残された家族が争いを起こすことなく、円滑に相続手続きを進めることができるのです。

相続対策・節税対策に優れた遺言を作成するためにも、財産調査は漏れのないように行いましょう。

ソレイユ財産管理では「遺言書作成サポート」と「遺言執行者業務」を行っております。遺言の作成を検討している方は、ぜひ一度ご相談ください。

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