貸家建付地の評価について
2023/09/29
所有している土地に建物(アパート等)を建て、その建物を貸している場合のその建物の 敷地 を 貸家建付地 といいます。相続税申告における貸家建付地の評価について解説しています。
貸家建付地の評価について
所有している土地に建物(アパート等)を建て、その建物を貸している場合のその建物の 敷地 を 貸家建付地 といいます。
土地そのものを他人に貸している訳ではないですが、その貸家には居住者がいるため、その敷地も勝手に処分できません。
したがって、貸家建付地の評価においても、自用地としての相続税評価額からいわゆる「居住権」に係る部分の評価額を控除して求めます。
この居住権に係る部分の評価額は「自用地としての相続税評価額×借地権割合×借家権割合」という算式で求めることとなっています。
したがって、貸家建付地の評価は下記の算式で求めることができます。
貸宅地の評価額=自用地としての相続税評価額 ×(1-借地権割合×借家権割合)
※算式:賃貸割合100%の場合)
仮に、借地権割合が70%だとすると、
貸家建付地の評価額は自用地としての評価額に(1-70%×30%)=79%を乗じて算出した金額になります。