代襲相続の基本
相続において、財産は一般的に「親 → 子 → 孫」という順で承継されていくことが多くあります。これは、配偶者を除いた法定相続人の順位が次のように法律で決まっているためです。
1位:子 2位:父母(直系尊属) 3位:兄弟姉妹
しかし、相続人となるはずの子が被相続人の死亡以前に亡くなっている場合、その子の子(すなわち被相続人の孫)が代わりに相続することになります。これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」といいます。
具体的な事例
例)第一順位の子供が亡くなっている場合
父が亡くなったとき、その子Aはすでに死亡していたとします。この場合でも、Aの子供(父から見ると孫)であるBが生存していれば、Bが相続人となります。
つまり、父の相続人は配偶者である母と、孫Bの2人となります。
さらに、孫Bもすでに亡くなっていた場合には、その子(父から見てひ孫)が相続人になります。これを「再代襲相続(さいだいしゅうそうぞく)」と呼び、子孫が続く限り代襲は繰り返されます。
兄弟姉妹が相続人となる場合の代襲
第3順位である兄弟姉妹が相続人となるケースでは、代襲相続の範囲が異なります。兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっていた場合、その兄弟姉妹の子(甥・姪)が代襲相続人になります。
ただし、兄弟姉妹の場合の代襲は「甥・姪まで」に限られており、それ以上の再代襲(甥の子など)は認められていません。
代襲相続の相続順位まとめ
- 第1順位の子が死亡 → 子の子(孫)が代襲相続人(※再代襲あり)
- 孫も死亡 → ひ孫が再代襲相続人
- 子がいない場合 → 第2順位の父母が相続人
- 父母も死亡 → 第3順位の兄弟姉妹 → 甥・姪が代襲相続人(※再代襲なし)
※「→ 」は死亡によって次の順位に移ることを意味します。
戸籍調査の重要性
代襲相続が発生する場合、誰が相続人になるかを正確に判断するために、相続人調査(戸籍調査)が重要になります。
相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されるため、相続人の人数を正確に把握することが節税面でも非常に大切です。
まとめ
代襲相続は、被相続人よりも先に相続人が亡くなっていた場合に発生する特別な相続です。相続の順位や範囲は民法で明確に定められており、間違いのない判断のためには戸籍の収集・確認が不可欠です。
相続人の範囲に不安がある方、親族関係が複雑なケースでは、専門家に相談することをおすすめします。