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家族信託と成年後見制度はどう違うの?

2023/09/29
家族信託と成年後見制度はどう違うの?
認知症対策として利用される「家族信託」と「成年後見制度」。あなたが望む老後を実現するためには、2つの制度を効果的に活用する必要があります。この記事では、家族信託と成年後見制度の違いと問題点について詳しくご説明しています。

歳を重ねると、認知症等で自分の財産を管理できなくなったらと心配になります。実際に認知症になり判断能力がなくなると、預金の引き出しや、不動産の売却・大規模修繕等ができなくなってしまうのです。

このように、認知症になったときの財産管理をどうするかという問題を解決する方法として「家族信託」と「成年後見制度」があります。どちらの方法も他の人に自分の財産を預けるものですが、制度によって管理する人や管理方法が異なります。

この記事では、家族信託と成年後見制度を比較し、それぞれどのような特徴があるのかをご説明していきます。

家族信託と成年後見制度の特徴

家族信託は、その名の通り「家族に自分の財産を預けて管理してもらう」制度です。家族信託には、主に以下の3人が登場します。

 

・委託者:財産を預ける人

・受託者:財産を預かる人

・受益者:預けた財産によって利益を受ける人

例えば、預金を信託した場合、その預金の中から生活費や医療費、介護費用など一定の支払いを受けることができる人が受益者です。

認知症対策として家族信託を利用する場合には、委託者=受益者とすることによって、自分の財産を自分のために家族に管理してもらうことができます。また、家族信託では信託する財産を自由に選ぶことができます。全財産を信託するのが不安という場合には、一部の財産から信託を始めることも可能です。

家族信託は契約行為ですので、判断能力がある元気なうちに行う必要があります。認知症になってからでは行うことができませんのでご注意ください。

一方で、成年後見制度は認知症などにより判断能力が低下した人が不利益を被らないように、本人の代わりに財産の管理や手続きを行う制度です。成年後見制度には、認知症になったときに備えてあらかじめ選任しておく「任意後見制度」と、認知症になった後で家庭裁判所に選任してもらう「法定後見制度」の2つがあります。

任意後見の場合は、あらかじめ本人が指定した人を成年後見人にすることができるのですが、法定後見の場合は家庭裁判所が本人や家族の意見を聞いて相応しい人を成年後見人として選任します。そのため、必ずしも家族が選任されるとは限らず、司法書士や行政書士などの専門家が選任されることが多いです。

 

成年後見制度では、家族信託と違って全ての財産を成年後見人に管理してもらうことになります。また、財産管理だけでなく、本人が1人では行うことのできない身の回りの手続きなども代わりに行ってもらうことができます。

 

家族信託と成年後見制度に違いまとめたものが、以下の表です。

それぞれが抱える問題点

同じ「認知症対策」でも、家族信託と成年後見制度には様々な違いがあることがわかりました。

ここでは、それぞれの抱える問題点をいくつかご紹介いたします。

①成年後見制度では報酬が発生する

家族信託では、信頼できる家族に報酬を支払わずに財産を管理してもらうことができ、報酬を支払うとしてもそのお金は家族のものとなります。しかし、成年後見制度の場合は、知らない専門家に報酬を支払うことになる可能性があります。

また、成年後見制度は本人が亡くなるか判断能力が回復するまで続き、途中でやめることができません。ですから、判断能力が回復する見込みがない場合には、亡くなるまで成年後見人や成年後見監督人への報酬を支払い続けなければならないのです。

 

例えば、毎月5万円の成年後見を20年間続けたとすると、240ヶ月×5万円=1,020万円もの報酬を成年後見人に支払うことになります。

このように、成年後見制度は家族信託に比べて多くの費用がかかってしまいます。

②財産管理の目的とそれに伴う自由度

家族信託は認知症対策だけでなく、子や孫の無駄遣い防止や賃貸不動産の経営承継など、様々な目的で利用することができます。そのため、家族信託は比較的に財産管理の自由度が高く、自宅の売却や相続税対策なども行うことができるのです。

また、本人が亡くなった後の遺産承継についても指定することができるため、遺言ではできない柔軟な遺産分割を実現することも可能になります。

一方で、成年後見制度の目的は「判断能力が低下した人が不利益を被らないように支援をすること」です。成年後見では、成年後見人が本人の財産を厳しく管理するため、本人の意図であったとしても自由にお金を使うことができません。そのため、積極的に財産を運用したり相続税対策をすることが難しくなってしまうのです。

また、成年後見制度ではどのように財産の管理をしているのか、その状況を随時教えてもらうことができません。親族は成年後見人が家庭裁判所に定期的に提出する報告書をもって管理状況を知ることになります。

これに対し、家族信託では「信託監督人」や「受益者代理人」をつけることで、財産の動きをオープンにすることができるため、安心して信託することができます。

③財産の横領問題

家族信託であっても成年後見であっても、財産の横領が問題になります。

成年後見人である専門家が、後見されている人の財産を横領したという記事を新聞で読んだことがある方もいらっしゃるかと思います。しかし、家族が成年後見契約をする前や成年後見人になった場合、あるいは家族信託で受託者が財産を横領したという記事を読んだことがある方はいるでしょうか?

実は、実は家族による使い込みは争族の裁判では普通に問題にされており、家族による使い込み(横領)は新聞に載らないだけで、非常に多くのケースで横領が行われています。専門家でない家族が財産を管理するため、使い込み(横領)が起こりやすくなってしまうのです。

成年後見制度では後見を仕事としている専門家が後見人となるわけですから、横領が起こるのは非常に珍しく、その分横領が起こったときに新聞に取り上げられてしまうのです。

家族信託で横領が心配な場合には、受託者が信託契約(信託の目的)に沿った財産管理をしているかを監督する「受益者代理人」や「信託監督人」の選任をご検討ください。

④財産管理以外の身上監護

認知症になった人に必要なのは財産管理だけではありません。例えば、介護施設に入所する際や入院する際の手続きも1人ではできないため、誰かに任せる必要があります。このように、身の回りの手続きやお世話を行うことを「身上監護」といいます。

家族信託の場合、受託者は財産管理を任されているだけですので、施設入所のために信託不動産を売却することはできても、入所のための手続きまでを行うことはできません。このような手続きは家族が行うことになります。受託者の立場ではなく家族の立場でならできるのです。

一方で、成年後見人には「本人の生活や健康管理に関して法律行為を行う権利・義務」があります。この権利・義務の中には、以下のような事項が含まれています。

・医療に関する事項

・住居の確保

・施設の入退所...

 

成年後見人は本人の財産を管理するだけでなく身上監護を行う義務があるため、業務の一環として身の回りの手続きを行ってくれるのです。

⑤家族信託は受託者がいないとできない

成年後見人は専門家がなることができますが、家族信託は財産管理を家族に任せることになります。そのため、信頼できる家族がいなければ家族信託を成立させることができません。

その点、成年後見制度は独り身の方や信頼できる家族がいない方でも利用することができ、入り口の広い制度となっています。

まとめ

家族信託と成年後見制度には、同じ「認知症対策」という目的でも様々な違いがあります。それぞれに違ったメリット・デメリットがありますので、家族や財産構成から自分に合った制度を見極め、有効に活用しましょう。

ソレイユ相続相談室では、豊富な実務経験のある税理士と行政書士があなたに合った家族信託・成年後見制度のご提案を行っております。家族信託・成年後見制度の活用をご検討の方は、ぜひ一度ご相談ください。

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