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住宅ローン返済中に死亡した場合

2023/09/29
住宅ローン返済中に死亡した場合
相続税の計算上、被相続人の債務は相続財産の総額から控除することができます。しかし、被相続人が返済していた住宅ローンのうち、団体信用生命保険契約の保険金によって弁済されるものについては、相続人が支払う必要のない債務なので、相続税の計算上、債務として控除することはできません。詳しく解説していきます。
相続税の計算上、被相続人の債務は相続財産の総額から控除することができます。

しかし、被相続人が返済していた住宅ローンのうち、団体信用生命保険契約の保険金によって弁済されるものについては、相続人が支払う必要のない債務なので、相続税の計算上、債務として控除することはできません。

 

確実な債務に該当しない住宅ローン

相続税の計算上、差し引くことができる債務は、被相続人が死亡したとき存在した債務で確実と認められるものに限られています。

債務が確実であるかどうかは、その履行の確実性が問題となってきます。

 

住宅ローンは、団体信用生命保険契約に基づき、被相続人の死亡により支払われる保険金によって補填されますから、相続人が負担することはありません。

相続人が負担しない債務は、この「確実な債務」には該当せず、相続税の計算上は債務とはなりません。

 

この他、「確実な債務」該当しないものとして、保証債務や連帯債務が挙げられます。

保証債務については、主たる債務者が弁済不能である場合を除き、相続開始時点では確実な債務とはいえないため、債務控除の対象とはなりません。

また、連帯債務で他の債務者が負担すべき金額についても、当該他の債務者が弁済不能でありかつ被相続人がその負担をしなければならない場合でない限り、債務控除の対象とはなりません。

 

債務控除が適用できる対象者

債務控除を適用できる者は、実際に債務を負担することとなる相続人または包括受遺者です。

債務控除の対象とならないもの

債務控除の対象となる債務は、「確実な債務」「公租公課(被相続人の死亡後に相続人が納付する所得税額等)」ですが、次に掲げるものは、「確実な債務」であっても債務控除の対象となりません。

①墓所・墓石・仏壇等の相続税の非課税財産にかかる未払費用

墓所等は相続税の非課税財産ですので、これらにかかる債務も対象となりません。

② 相続財産に関する管理費用、遺言執行費用、分割に係る弁護士費用や裁判費用等

これらは被相続人の債務でなく、相続開始時点で現存する債務でないので、債務控除の対象とはなりません。

③ 相続人等の責任に基づいて課せられる延滞税や加算税

被相続人に課せられる公租公課でも、それに係る付帯税は対象外です。

④ 公益的財産として相続税の非課税財産とされたものに係る債務

 

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