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相続税対策で気をつけたい! 共有不動産の固定資産税は誰が払う?

2023/09/29
相続税対策で気をつけたい! 共有不動産の固定資産税は誰が払う?
不動産を相続した時や購入する時に共有名義とした場合、その不動産の固定資産税は誰が納付するのでしょうか?  納付書は誰に届くのでしょうか?  納付書の郵送先は指定できるのでしょうか? 共有者の誰か一人が支払わなかったらどうなるのでしょうか?

1⃣不動産を共有するとは?

不動産の共有とは、一つの不動産を複数の人が所有することをいいます。

その一人一人の共有の権利割合を共有持ち分と言います。

例えば、5000万円の土地を父と母と長男で以下の負担割合(お金を出す割合)で購入したとします。

 父   2500万円  2分の1

 母   1250万円  4分の1

 長男  1250万円  4分の1

この土地の共有持ち分(所有持ち分)の割合は上記のようになります。

法務局の登記もこの割合に沿って行われることになります。

このように共有状態になった不動産の固定資産税は誰がどのように支払っていくのでしょうか?

 

2⃣共有された不動産の固定資産税の納税義務

①1月1日の所有者に課税される

固定資産税を納める人(納税義務者)は、原則として、1月1日(固定資産税の賦課期日)の固定資産(土地、家屋)の所有者として、固定資産課税台帳に登録されている方です。

 土地 登記簿又は固定資産課税台帳に所有者として登記又は登録されている方

 家屋 登記簿又は固定資産課税台帳に所有者として登記又は登録されている方

従って、年途中で不動産を購入しても、納税義務が生ずるのは翌年の1月1日になります。

例 5月1日に不動産を購入して登記した。

 → 固定資産税の納税義務は翌年1月1日からになります。

※不動産の売買では固定資産税の日割り計算をして、買主が購入後の期間の固定資産税相当額を負担することがありますが、これは固定資産税の納税義務とは関係がないやりとりで、税務上も受け取った日割り固定資産税は譲渡所得の収入となります。

 

②共有の場合の納付の取り扱い

固定資産税は地方税となり、地方税法第10条の2によって、共有者全員に連帯納税義務が課されます。

第10条の2

共有物、共同使用物、共同事業、共同事業により生じた物件又は共同行為に対する地方団体の徴収金は、納税者が連帯して納付する義務を負う。

連帯納税義務とは、各自の持分に関係なく、共有者全員が全額の納税義務を負うものです。

つまり、共有者の誰かが「固定資産税を払えない、あるいは払わない」と言い出しても、他の共有者全員に納税義務があるので払わない人の分も他の共有者が支払わなければならないのです。

固定資産税の納付は、納税通知書に基づいて市町村から郵送されてきます。

ほとんどすべての市町村で、共有者の一人一人に持ち分に応じた納税額を計算してそれぞれに納付書を送ってくれることはありません。

共有者の代表者に全額の納付書が送られてきて、共有者各人の負担分は共有者の間でやり取りしてください・・・という形になっています。

複数の共有者から「代表」を選ぶ基準は一般的に次の順番です。

◎原則的取り扱い

 ※千葉県習志野市の例 習志野市ホームページより

 習志野市では、納税通知書を送付する代表者の選定について、おおむね次の優先順により代表者を選定しております。

 1. 法人

 2. 持分割合が多い者

 3. 習志野市に居住している者

 4. 世帯主

 5. 登記簿の所有権に関する事項に記載されている順

※過去からの経緯や事前の申し出等を考慮し、この通りでない場合もあります。

例外の取り扱い 鳥取県日南町公式ホームページ

固定資産税の共有者分割納付 更新日:2021年04月01日

共有者の持分ごとに分割して納付を希望されるかたは、申請してください。

土地や建物を2人以上で所有(共有)している場合、固定資産税の納付書は、共有者のうちお一人に送付しています。これは、共有者は持分に応じた税額を納めればよいということではなく、地方税法及び民法の規定により、共有分全体の税額について納税する義務を負うこととされているためです。 そのため、共有分の納付書を持分ごとに送付する取扱いをしていませんでしたが、平成29年度課税分から、納税しやすい環境づくりの一環として、共有者全員の合意に基づく申請により、各共有者の持分に応じた納付書を送付する取扱いを実施することとしましたので、希望されるかたは申請書をご提出ください。 ※この取扱いは、連帯納税義務を免除するものではないため、共有者のうち一人に滞納が生じた場合は共有者全員が差し押さえなどの滞納処分の対象となります。そのため共有者分割納付申請書には、共有者全員の署名・押印が必要となります。

 

③代表の変更

代表は共有者の間で話しあって決めることができます。

代表者の変更を希望する場に合は、市町村の固定資産税を扱う資産税課等へ「固定資産税・都市計画税 代表者指定(変更)届出書」を提出することにより、その翌年度から代表者が変更されます。※共有者全員の同意が必要になります。

代表○○○が亡くなった場合には、相続登記か相続人からの届け出で代表者は変更されます。

 

3⃣まとめ

①固定資産税の納税通知書は市町村が選んだ代表者に送付されてきます。代表者は全員の同意で変更てきます。

②共有持ち分に応じた税額の負担は、共有者の中で精算することになります。

③連帯納税義務があるので、払わない人の分も負担させられることになります。

④後々トラブルにならないように、共有不動産を取得する時には、固定資産税の支払方法について具体的に話し合っておくことが大切です。

 

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