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知って得! 相続対策の知恵「相続財産を代償分割する場合の具体的計算方法」

2023/09/29
知って得! 相続対策の知恵「相続財産を代償分割する場合の具体的計算方法」
相続した財産が現金や預貯金のように分割しやすい財産であればよいのですが、土地や建物などのように容易に分割できない財産がある場合は、どのように分割するのがいいのでしょうか?この記事は、その対処方法をわかりやすく説明しています。

相続人が複数存在している相続では、相続財産は各相続人で分割して相続することになります。

相続した財産が現金や預貯金のように分割しやすい財産であれば、相続分や分割協議の結果に従って分割すればよいのですが、土地や建物などのように容易に分割できない財産がある場合は、その分割方法に頭を悩ませることになります。

 

相続対策の知恵 代償分割とは?

このように、容易に分割できない財産を相続する場合、一部の相続人がその現物財産を相続し、その代わりに相続していない相続人に対して相応の債務を負うことで財産分割を行う「代償分割」と呼ばれる方法があります。

例えば、被相続人が事業をしており、相続財産が事業用の土地1億円のみで、事業を引き継ぐ長男Aと他家に嫁いだ長女B2人が相続人だったとします。

法律の上ではABともに相続分は1/2ずつ平等です。

しかし、事業用の資産と事業を引き継いでいないBに資産と事業を分散することは経営上の問題が出るばかりでなく、将来的に、事業用資産が他家に流出してしまう恐れがあります。

このような場合は長男Aがすべての財産1億円分を取得し、長女B5千万円分の支払いをすることで解決できる場合があります。

 

 

相続対策の知恵 遺産取得額の計算方法

 

代償分割が行われる際、上記の長男Aと長女Bの遺産取得額は次のように計算されます。

長男A

相続により取得した被相続人の財産価格 - 長女Bに交付すべき財産価格

長女B

相続により取得した被相続人の財産価格 + 長男Aから交付される財産価格

 

・時価を基準に代償金を決めた場合

相続税の計算上の評価額と、実際の取引金額(いわゆる時価)には差額があるのが通常です。

今回のケースも相続税法上の評価額は1億円の土地であっても、実際に売却すれば2億円の値が付く場合があります。

この場合に長男Aが相続した土地の価値は2億円であるとして長女Bが代償金を1億円請求するケースもあります。

この場合、長男Aは土地を半分売却しないと1億円を用意できませんが、これでは事業が継続できなくなってしまいます。

Bとしてもそれは本意ではありませんので、ABは話し合い、土地の15までは売却しても事業継続に問題ないということで4千万円(時価2億円の15)の金額で双方納得することになりました。

 この場合の相続税の計算上の評価額は次のように計算されます。

長男A

事業用の土地1億円 - 4千万円×(土地の相続税評価額1億円/土地の時価2億円)

8千万円

長女B

相続する財産なし 0円 + 4千万円×(土地の相続税評価額1億円/土地の時価2億円)

2千万円

結果として相続財産の評価額1億円のうち45である8千万円をAが相続し、15である2千万円をBが相続したことになり、土地の売却割合と一致しました。

 

上記以外の方法で代償金を決めた場合

 

上記のように時価を基準とせず、相続税評価額を基準に代償金を決める方法も認められます。

この場合の遺産取得額の計算方法は

長男A

事業用の土地1億円 - 長女Bに交付する5千万円=5千万円

長女B

相続する財産なし 0円 + 長男Aから交付される5千万円=5千万円

となり、相続税評価額1億円の上では平等に相続できたことがわかります。

代償金を決める際には、①対象となる資産の時価を基準に決める場合と、②それ以外の方法で決めることができますが、それぞれ相続税の計算上、計算方法が異なるので注意しましょう。

 

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